漁港施設等の占用許可について

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ページ番号1014256  更新日 令和1年11月27日

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甲種漁港施設等の占用許可

(注)甲種漁港施設:岩手県が管理する漁港施設のこと。

漁港施設等の占用にあたっては、漁港管理者(県)の許可が必要です。

(注)占用:一定期間、特定の者が漁港施設を独占排他的に使用すること。

次のような場合は許可申請を行ってください。

漁港施設用地を占用する場合、又は工作物を設置する場合

岩手県漁港管理条例等に基づく許可

漁港機能が損なわれないよう、適切に漁港施設を管理することを目的としています。

申請様式(占用、工作物新築等)

申請には、位置図、求積図、工作物の構造図、地元漁業協同組合の同意書等を添付していただきます。

申請部数は1部です。
許可を受けたのち、工作物を設置する場合は、工事着手前に「着手届」、工事完了時に「完了届」を提出してください。
なお、完了届には、着手時と完了時の対比ができる写真を添付してください。
また、占用を廃止する場合は、廃止後の写真を添付のうえ、廃止届を提出してください。

漁港区域内の水域又は公共空地を占用する場合

漁港漁場整備法等に基づく許可

漁港施設用地以外の水面や公共空地の適正な管理を行うことを目的としています。

(注)公共空地:海浜地、公衆用の道路または水路(いわゆる里道、水路)等

申請様式(水面又は土地の一部の占用)

各様式は、最下段のファイルをダウンロードしてお使いください。

その他の手続きやご不明な点等は、漁港管理課計画管理グループにお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

沿岸広域振興局水産部 漁港漁村課 計画管理チーム
〒026-0043 岩手県釜石市新町6-50
電話番号:0193-25-2706(内線番号:298) ファクス番号:0193-21-1149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。