遊漁船業 登録手続き案内及び申請書ダウンロード

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ページ番号1014250  更新日 令和4年7月7日

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遊漁船業を営むには

遊漁船業(船舶により利用客を漁場に案内し、釣りなどの方法で、利用客に水産動植物を採捕させる事業)を営むには、遊漁船業者として知事の登録を受けなければなりません。

遊漁船業者になるためには、さまざまな制約があります。詳細は以下のページをご覧ください。

遊漁船業者登録を受けるための手続き

知事の遊漁船業者登録を受けるためには、以下の手続きが必要です。

(1)遊漁船業務主任者の選任

事業者以外、1業者で複数の業務主任者を選任することも可能。

遊漁船業務主任者になるためには、全国各地で実施されている遊漁船業務主任者講習会を受講してください。(全国どこの会場で受講しても構いません)
講習終了後、受講証明書が発行されます。

(2)書類の準備

必要書類及び手数料

  1. 遊漁船業者登録申請書(別記様式第1号)
  2. 誓約書(別記様式第2号・登録申請者等)
  3. 遊漁船業者(責任者)の住所を証明する書類
    (注)運転免許証、小型船舶免許証可
  4. 遊漁船業務主任者の実務経験・研修証明書(別記様式第3号)
    (注)複数名選任の場合は全員分(受講日から5年を超えないこと)
  5. 誓約書(別記様式第3号の2・業務主任者)
  6. 遊漁船業務主任者講習会の受講証明書写し
    (注)複数名選任の場合は全員分(受講日から5年を超えないこと)
  7. 遊漁船業務主任者の小型船舶操縦免許証
    (注)複数名選任の場合は全員分(特定講習受講済みであること)
  8. 船舶検査証書写し
    (注)有効期間内であること
  9. 乗客損害賠償保険証書の写し
    (注)乗客一人当たり3千万円以上、年間契約であること
  10. 登録手数料
    新規登録:1万5千円(更新登録:1万2千円)
    (注)岩手県証紙を申請書に貼り付けて提出すること

各様式は、最下段のファイル(1遊漁登録申請)をダウンロードしてお使いください。

(3)知事への申請

営業所を 釜石市、大槌町 に置く場合は、沿岸広域振興局水産部に提出。

(4)審査・登録

審査して問題なければ、登録番号、登録有効期間等を県から通知します。

営業開始前の準備

知事の登録を受けたあと、営業開始前に以下の準備が必要です。

  1. 直ちに業務規程を作成し、知事へ届出(様式第14号、業務規程例)
    営業を行う上での業務概要を、業者自らが記入します。
    (注)業務規程を届出するまでは営業することができません。
  2. 登録票の作成及び掲示(別記様式第7号)
    業者が作成し、船舶と営業所に掲示してください。(営業時)
  3. 船体への登録番号の記載(別記様式第8号)
    通知された登録番号を船舶に掲示してください。(営業時)

各様式は、最下段のファイル(2営業前準備)を参照してください。

営業開始後に登録・届出事項を変更した場合

(1)登録事項の変更

登録事項を変更した場合は、以下の書類を知事に届け出る必要があります。

変更内容

  • 住所変更
必要書類
  1. 遊漁船業者登録事項変更届出書(別記様式第5号)
  2. 遊漁船業者の住所を証明する書類

変更内容

  • 業務主任者を新たに増やす
必要書類
  1. 遊漁船業者登録事項変更届出書(別記様式第5号)
  2. 遊漁船業務主任者の実務経験・研修証明書(別記様式第3号)
  3. 誓約書(別記様式第3号の2・業務主任者)
  4. 遊漁船業務主任者講習会の受講証明書写し
  5. 遊漁船業務主任者の小型船舶操縦免許証

変更内容

  • 損害賠償保険の契約期間更新(毎年届出する必要があります。)
  • 使用船舶の名称変更
  • 旅客定員の変更
必要書類
  1. 遊漁船業者登録事項変更届出書(別記様式第5号)
  2. 船舶検査証書写し
  3. 乗客損害賠償保険証書の写し

変更内容

その他

  • 電話番号の変更
  • 遊漁船業務主任者を減らす
  • 使用船舶を減らす
必要書類
  1. 遊漁船業者登録事項変更届出書(別記様式第5号)

各様式は、最下段のファイル(3遊漁変更届)をダウンロードしてお使いください。

(2)業務規程の内容変更

業務規程の内容を変更した場合は、以下の書類を届け出る必要があります。

必要書類

  1. 業務規程の変更届出(様式第15号)
  2. 業務規程の写し(変更した部分)

様式は、最下段のファイル(4業務規程変更届)をダウンロードしてお使いください。

(3)登録の名義変更

遊漁船業者の登録には、譲渡や相続という規定がありません。現在登録になっている業者を廃業させ、新しい業者が新規登録を行ってください。(親子のような血縁関係者同士の名義変更においても、廃業と新規登録が必要です。)

遊漁船業をやめる場合

遊漁船業廃業届を知事に提出してください。(別記様式第6号)
様式は、最下段のファイル(5遊漁廃業届)をダウンロードしてお使いください。

登録日から5年が経過した場合

遊漁船業の登録は有効期間が5年間となっています。営業を継続する場合は、更新手続きを行ってください。
更新手続きに必要な書類は、上記「2 遊漁船業者登録を受けるための手続き」(2)書類の準備にある1から8の書類及び手数料(1万2千円)です。

各様式は、最下段のファイル(6遊漁更新申請)をダウンロードしてお使いください。
その他の手続きやご不明な点等は、別途お問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

沿岸広域振興局水産部 水産振興課 漁政チーム
〒026-0043 岩手県釜石市新町6-50
電話番号:0193-27-5527(内線番号:228) ファクス番号:0193-23-7100
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。