吉里吉里フィッシャリーナ利用のご案内

ページ番号1039710  更新日 令和5年12月1日

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フィッシャリーナについて

 フィッシャリーナとは、「フィッシュ(Fish)」と「アリーナ(Arena)」を組み合わせた造語であり、漁港内に設置されている漁船以外の船舶(プレジャーボート)専用の係留保管施設及び周辺の環境施設のことをいいます。

 海洋性レジャーの多様化に伴い、プレジャーボートによる漁港利用の要請が増大してきましたが、フィッシャリーナは、漁業活動のための区域と、海洋性レクリエーションのための区域とを分離し、漁業と海洋性レクリエーションとの調和ある発展及びこれによる地域活性化を図ることを目的として整備された施設です。

吉里吉里フィッシャリーナについて

 吉里吉里フィッシャリーナは、船越湾南奥部の吉里吉里漁港区域内にあります。

 この地域には、浪板海岸、小久保海岸、吉里吉里海岸、漁港をはさみ弁天海岸があり、背後の広大な北上高地とリアス式海岸のコントラストが美しい風光明媚なところです。

 夏場には、海水浴、サーフィン等の海洋性レクリエーションの場として多くの利用者で賑わいます。

位置図

航空写真

利用可能施設と使用料

施設の種類

使用料

岸壁

泊地

船揚場(陸上)

船長1mごとに1日につき11円

(注)1 この表において「船長」とは、実測による船体の全長をいいます。
2 船長に1m未満の端数がある場合は、端数を1mに切り上げます。

《年間使用料の目安》

船長

5m

6m

7m

8m

9m

使用料

20,075円

24,090円

28,105円

32,120円

36,135円

 

【現在の利用状況】(令和5年12月1日現在)

利用状況

施設の利用について

 施設を利用する場合は、以下の書類を沿岸広域振興局水産部漁港漁村課に提出(郵送でも可)し、許可を受ける必要があります。(令和4年6月からメールでの提出も可能になりました。)

1.提出書類

  1. レクリエーション等施設使用許可申請書 
  2. 誓約書
  3. 利用者名簿作成確認書
  4. 船舶検査証書の写し
  5. 小型船舶登録事項通知書の写し
  6. 住民票抄本(県内在住者は不要)
  7. 損害賠償保険証書の写し(誓約書に保険の内容を記載する場合は不要)
  8. 航行予定図(船舶検査証に航行区域が記載されていない場合)

2.その他

  1. 多くの皆様に利用していただくため、利用区画は、空き区画がある場合を除き、原則1人1区画とします。最新の利用状況については、当課にお問い合わせください。
  2. プレジャーボート等の利用者は、万が一の水難事故発生時の損害賠償に備えた措置を講じる必要があります。事故が発生した場合、損害賠償にかかる支払額が高額になる場合がありますので、損害賠償責任保険への加入をお勧めします。
  3. 施設内の設備については、利用者の要望等を踏まえながら、順次整備する予定です。整備に伴う工事の内容によっては、施設の利用を制限する場合がありますので、御了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

沿岸広域振興局水産部 漁港漁村課 計画管理チーム
〒026-0043 岩手県釜石市新町6-50
電話番号:0193-25-2706(内線番号:298) ファクス番号:0193-21-1149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。