プレジャーボート等に係る水域の適正な利用について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1014257  更新日 平成31年2月20日

印刷大きな文字で印刷

平成17年7月1日から、プレジャーボート等に係る水域の適正な利用及び事故の防止に関する条例(以下「プレジャーボート条例」といいます。)が施行されました。

プレジャーボート条例は、水域を利用する県民の生命、身体及び財産の保護と水域におけるレクリエーションの健全な発展のために制定され、主に次の内容を規定しています。

  1. 水難事故発生防止対策
    プレジャーボート等を操縦者する人は、水難事故を起こさないよう気をつけましょう。
  2. 損害賠償等に備えた財産準備の促進
    プレジャーボート等をお持ちの方は、水難事故に備えた財産の準備(例えば損害賠償保険に加入するなど)をしましょう。
  3. 放置・不法係留対策
    プレジャーボート等の係留保管場所を確保しましょう。
  4. 水域の適正利用
    プレジャーボート等所有者、操縦者、漁業者等の利用者が連携・協力する必要があります。
    ルールを守って楽しみましょう。

このページに関するお問い合わせ

沿岸広域振興局水産部 漁港漁村課 計画管理チーム
〒026-0043 岩手県釜石市新町6-50
電話番号:0193-25-2706(内線番号:298) ファクス番号:0193-21-1149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。