自立支援医療(精神通院)の制度と手続き

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ページ番号1015907  更新日 令和6年3月13日

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自立支援医療診断書記載の手引きを作成しましたので参考にしてください。
手引きは添付文書を印刷してご利用ください。

自立支援医療(精神通院医療)の対象者

精神障害をもち、入院によらない継続的な医療を要する受診者
各都道府県・指定都市から指定を受けている医療機関・薬局でのみサービスを利用できます。

申請方法

お住まいの市町村(精神保健福祉担当課)にて申請を行います。

有効期間

1年以内
(他都道府県・指定都市から転入の場合は新たな手続きが必要です。ただし、移転前自治体で診断書において認定を受けた方で、有効期間が残っている場合は、新たに診断書を書いてもらう必要はありません。)

自己負担額

原則は1割負担ですが、所得状況と受診者の症状(重度かつ継続に該当するか否か)によって1ヶ月の負担上限額が定まっています。

自立支援医療自己負担額の図

このページに関するお問い合わせ

岩手県精神保健福祉センター
〒020-0015 岩手県盛岡市本町通3-19-1
電話番号:019-629-9617 ファクス番号:019-629-9603
メールでの相談は受け付けておりませんので、上記の専用電話番号におかけください。