林地開発許可制度

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ページ番号1012547  更新日 平成31年2月20日

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1 林地開発制度とは

  • 民有林1ヘクタールを超える森林の開発をしようとするときは、知事等の許可が必要となります。これは法律で定められたもので、森林の無秩序な開発により大切な森林の働きが損なわれるのを防ぎ私たちの生活環境を守るための制度です。
  • 国や地方公共団体による開発の場合でも事前に知事と連絡調整(協議)を行い、許可の場合と同等の基準で適切に開発が行なわれることとなっています。

2 林地開発許可を受けるためには

  1. 1~10ヘクタール未満の開発
    • 申請書の提出先:盛岡広域振興局長
    • 許可者:盛岡広域振興局長
  2. 10ヘクタール以上の開発
    • 申請書の提出先:盛岡広域振興局を経由して岩手県知事
    • 許可者:岩手県知事

3 葛巻町内における林地開発許可を受けるためには

  1. 1~10ヘクタール未満の開発(平成19年4月1日、県から葛巻町へ権限委譲されたものです)
    • 申請書の提出先:葛巻町長
    • 許可者:葛巻町長
  2. 10ヘクタール以上の開発
    • 申請書の提出先:盛岡広域振興局を経由して岩手県知事
    • 許可者:岩手県知事

4 林地開発許可申請様式等のダウンロード

このページに関するお問い合わせ

盛岡広域振興局林務部 森林保全課 林道チーム
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
電話番号:019-629-6622 ファクス番号:019-629-6624
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。