林地開発許可申請手続き

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ページ番号1008410  更新日 令和5年4月24日

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岩手県林地開発許可制度実施要綱の一部改正について

(令和5年3月31日改正、施行日 令和5年7月1日)

 令和5年3月31日付けで岩手県林地開発許可制度実施要綱(以下「要綱」という。)の一部を改正し、令和5年7月1日以降に提出される書類から適用します。

 なお、「要綱」施行の際、現に改正前の「要綱」により提出された書類は、改正後の「要綱」により提出された書類とみなします。

 改正内容は、防災施設の計画に用いる降雨強度の適用基準や流出土砂量の基準等を改正するものです。

 【以下 令和5年7月1日以降から施行の基準等】

岩手県林地開発許可制度実施要綱の一部改正について

(令和5年3月30日改正、施行日 令和5年4月1日)

 令和5年3月30日付けで岩手県林地開発許可制度実施要綱(以下「要綱」という。)の一部を改正し、令和5年4月1日以降に提出される書類から適用します。

 なお、「要綱」施行の際、現に改正前の「要綱」により提出された書類は、改正後の「要綱」により提出された書類とみなします。

 改正の主な内容は、申請書に明記する事項及び添付書類を追加するものです。

 また、今回の基準の追加に併せ、作成基準等に係る所要の改正を行うものです。

【以下 令和5年4月1日以降から施行の基準等】

太陽光発電施設の設置を目的とした開発行為に係る許可基準の運用細則について

 林地開発許可に係る国からの通知について、「開発行為の許可基準の運用細則について(平成14年5月8日付け14林整治第25号林野庁長官通知)」が一部改正され、「太陽光発電施設の設置を目的とした開発行為の許可基準の運用細則について」(令和元年12月24日付け元林整治第686号林野庁長官通知)が定められました。

 当該通知を受け、今後、岩手県の「岩手県林地開発許可制度実施要綱」に定める「林地開発許可申請書類作成基準」及び「林地開発許可技術基準」を一部改正する予定です。

 今後、新たに計画される太陽光発電施設の設置を目的とした開発行為の審査等において、当該通知の内容を反映する案件も生じることから、太陽光発電施設に係る林地開発許可の申請を予定している方々はご留意をお願いします。

林地開発許可を受けるためには

林地開発許可を受けるためには、4つの基準をクリアするように「岩手県林地開発許可制度実施要綱」等に基づき申請書類を作成する必要があります。

1ヘクタールを超え10ヘクタール未満の開発であれば開発を行なおうとする地域の広域振興局等の林務担当部や市町村(一関市、二戸市、葛巻町、西和賀町に限る)が、10ヘクタール以上の開発であれば県庁農林水産部森林保全課が許可をします。

不明な点、申請手続等の詳細については、開発を行おうとする地域の広域振興局等林務担当部や市町村(一関市、二戸市、葛巻町、西和賀町)にお問い合わせください。

 【以下は要綱以外の例規(参考)】

円滑な申請手続きのために

林地開発許可申請書の審査に当たり、確認が必要な一般的事項や技術的な基準等を示した「岩手県林地開発審査基準」を策定しましたので活用願います。

また、円滑に申請手続きを進めていくためには、できる限り申請書類の訂正等を少なくする必要があります。
訂正等を少なくするために、「申請書類作成上の留意事項」「林地開発許可申請書チェックシート及び防災施設資料」、を必ず用い、確認しながら申請書類を作成してください。確実にケアレスミスが少なくなりますので、積極的に活用願います。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 森林保全課 保全・治山林道担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5800 ファクス番号:019-629-5789
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。