障がい者である職員の任免の状況(令和3年6月1日現在)

ページ番号1045086  更新日 令和6年3月13日

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このことについて、教育委員会における令和3年6月1日現在の障がい者である職員の任免の状況は、下記のとおりです。

 

(1)法定雇用障が

い者数の算定の基礎

となる職員数

(2)障がい者の数

(3)実雇用率

((2)/(1))

(4)不足数 備考
令和3年6月1日

9,070.5人

226.5人

2.50%

0人

 

【参考】

令和2年6月1日

9,217.5人

221.5人

2.40%

0人

 

1.(1)欄は、職員総数から除外職員数を除いた職員数である。
2.(2)欄の「障がい者の数」は、身体障がい者数、知的障がい者数及び精神障がい者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障がい者及び重度知的障がい者については、法律上、1人を2人に相当するものとしてカウントしている。
 また、短時間勤務職員である重度身体障がい者及び重度知的障がい者、短時間勤務である精神障がい者(平成30年6月2日以降に採用された者又は平成30年6月2日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者)については1人を1カウントとしている。
 さらに、重度以外の身体障がい者及び知的障がい者並びに精神障がい者である短時間勤務職員については、法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。
3.(4)欄の「不足数」とは、(1)欄の数に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切捨て)から、(2)欄の数を減じて得た数であり、これが0となることをもって法定雇用率達成となる。
 実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0となることがあり、この場合は、法定雇用率達成となる。
4. 障がいの種別・種類別の人数及び直近1年間に雇い入れた人数については、人数が一桁又は二桁と少数であり、他の情報と照合し、又は各年ごとの数字を比較すること等により、特定の者が障害者であること又はその障害の程度等が推認されるおそれがあるため、非公表とします。

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