懲戒処分等の標準処分例の一部改正

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ページ番号1006517  更新日 令和6年3月13日

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 岩手県教育委員会では、不祥事の未然防止の徹底を図ることを目的として、別紙のとおり懲戒処分等の標準処分例を一部改正しましたので、お知らせします。
なお、改正後の懲戒処分等の標準処分例については、令和3年4月1日以後に発生した事案について、適用します。

 懲戒処分等の標準処分例は、職員による非違行為の代表事例及びそれぞれの事例における標準的な処分量定をまとめたものです。

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このページに関するお問い合わせ

岩手県教育委員会事務局 教職員課 組織人事担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6133(内線番号:6133) ファクス番号:019-629-6134
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