ハラスメントの防止

ページ番号1034187  更新日 令和6年4月10日

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ハラスメントの防止について

 県教育委員会においては、各種ハラスメントを防止するための雇用管理上講ずべき措置として、各種ハラスメント防止に関する基本方針を下記のとおり策定しています。これらの基本方針に基づき、学校現場をはじめとする、職場におけるハラスメント防止に向け、取り組んでいます。ハラスメントについての相談がある場合は、下記相談窓口まで、ご連絡ください。

【岩手県教育委員会ハラスメント相談窓口】

教職員課 小中学校人事担当 電話:019-629-6127

教職員課 県立学校人事担当 電話:019-629-6129

教職員課 厚生福利担当   電話:019-629-6214 

服務管理監 服務管理担当  電話:019-629-6195

 

1 セクシュアルハラスメントの防止等に関する基本方針(制定:平成11年4月、一部改正:令和2年6月)

 【根拠法】雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)

2 育児休業等に関するハラスメントの防止等に関する基本方針(制定:令和2年6月)

 【根拠法】育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)

3 妊娠、出産等に関するハラスメントの防止等に関する基本方針(制定:令和2年6月)

 【根拠法】雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)

4 パワーハラスメントの防止等に関する基本方針(制定:令和2年6月)

 【根拠法】労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)

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このページに関するお問い合わせ

岩手県教育委員会事務局 服務管理監 服務管理担当

〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1

電話番号:019-629-6195(内線番号:6195)

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。