頼んだ覚えのない健康食品の送りつけ

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ページ番号1005073  更新日 平成31年2月20日

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質問

  1. 突然「5ヶ月前に注文をいただいた健康食品を送ります」という電話がありました。「健康食品2本で、その後は継続する契約です」と言われましたが、注文した覚えがないため断りました。しかし「証拠の録音がある。2本だけ送れば継続契約は解除しても良い」と言われ、企業名、住所を尋ねましたが、企業秘密だと言って教えてくれません。「どうしても注文していないと言うのなら、証拠を持って弁護士を含めて5人で行くから、人件費や交通費など72万円を準備しておけ」と何度も繰り返し言われました。仕方なく、「1本だけならいくらになるのか」と尋ねたところ、「本当は2万9千8百円だが、1万円値引きする」と言うので、1本注文してしまいました。欲しかった訳ではないので商品を受け取りたくありません。どうしたらよいでしょうか。
  2. 数日前に電話があり、「健康食品のパンフレットとサンプルを送ります」と言われました。料金の説明は一言もなかったので無料のサンプルだと思い、「いいですよ」と応じました。今日届きましたが、商品と10万8百円の請求書も入っていました。料金を取られるのならば申し込みしませんでした。返したいのですがどうしたらよいでしょうか。また、今後は勧誘電話を受けたくありません。

回答

電話勧誘販売は、一定の期間(法定書面受領後8日間以内)クーリング・オフができます。

質問1.の事例では、商品が届けば業者の特定ができます。業者名、住所等を控えてから、宅配業者にクーリング・オフすることを伝えて商品は持ち帰ってもらいましょう。その後、クーリング・オフの手続きをしましょう。

質問2.の事例についてもクーリング・オフができます。クーリング・オフの手続きをし、商品は着払いで返送しましょう。

健康食品の電話勧誘販売では、『「注文していないのに」、「断ったのに」、「買うと言っていないのに」、商品が届いてしまった』などという相談が寄せられています。健康に対する消費者の関心や不安につけこむ悪質な勧誘が後を絶ちません。

消費者が承諾していないにもかかわらず、一方的に商品を送りつけられた場合、代金支払いの義務はなく、受け取る必要もありません。

トラブルに遭わないためのアドバイス

  • 見知らぬ業者からの突然の勧誘電話にはご用心!
  • しつこい勧誘には、迷惑であることを毅然と伝えましょう。
  • 電話勧誘販売の再勧誘は法律により禁止されています。遠慮は無用。断る時は、「いりません」とはっきり断りましょう。
  • 「試供品(サンプル品)」に油断しないで!高額な商品の勧誘を招きます。
  • 健康食品はあくまでも「食品」です。「効能、効果」を謳う勧誘にご注意を!

不安に思ったら一人で悩まず、県民生活センター、市町村の消費生活相談窓口にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244