1回のつもりで注文したが「定期購入」だった健康食品!!

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ページ番号1005060  更新日 平成27年9月9日

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質問

インターネットを見て、1回だけのつもりでダイエットを謳う健康食品を注文した。注文後、送料無料で約5百円の振込用紙が同封され商品が届いた。しばらくして、また、商品と振込用紙が届いた。1回だけの注文のはずだったと思い、事業者に問い合わせたところ、「定期コースの申込みであり、2ケ月分で約1万円になる。定期コースなので返品はできない。」と言われた。

回答

インターネット販売などの通信販売には、クーリング・オフの制度はありませんが、返品特約の記載が無い場合は、商品を受け取った日から8日以内であれば返品できます。しかし、事業者が返品の可否や返品期限に関する特約を設けている場合には、それに従うことになります。

なお、今回の事例のほかにも、「数量限定 初回分50%割引」という健康食品の定期購入を通信販売で申込み、その後キャンセルを申し出たら、正規料金との差額を請求されたといった相談が寄せられています。

トラブルに遭わないためのアドバイス

広告によっては、安さや商品の特性が強調され、重要な購入条件等が目立たないこともありますので、安いからといってすぐに申し込まず、購入回数の確認、支払い総額、解約の条件、返品できるかどうかなどについて、商品を申し込む前に契約内容をよく確認しましょう。

不安に思ったら1人で悩まず、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口にご相談ください!

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244