排水管洗浄に関する点検商法 契約するときはよく考えて

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ページ番号1005070  更新日 平成31年2月20日

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質問

  1. 昼間一人で家にいると、突然「下水の掃除をしませんか」と業者が訪問してきて、排水管の高圧洗浄を勧められました。料金は最初2万円と言われ、高いと言うと1万5千円に値下げすると言ったので契約しましたが、早まって契約したような気がします。今からやめることはできるでしょうか。
  2. 突然訪問した業者から下水管の洗浄を勧められ、「近所の方もやっている」と言うので依頼しましたが、洗浄が終わると、今度は家の土台を見て、「大きな地震があったので土台が傷んでいます。補強しないと大変なことになります」と言われました。代金は30万円と高額だったのですが、家が壊れるかもしれないと心配になり契約してしまいました。しかし、よく考えると、知らない業者に急いで頼む必要もないと思うようになりました。解約できますか。

回答

「無料で点検します」などと言って突然訪問し、「問題がある」「放っておくと壊れて大変なことになる」と消費者の不安をあおり、工事やサービス、商品を契約させる商法を「点検商法」と言います。

強引な勧誘や長時間居座って契約を迫るケース、「安くするので今日中に決めてください」と契約を急がせるケースもあります。

突然訪問されて勧誘を受けた場合は、特定商取引法の「訪問販売」に当たり、法定書面(契約書面)を受け取った日から8日間は、クーリング・オフにより無条件で契約を解除することができます。2つの事例は、いずれもクーリング・オフ期間内の相談だったため、クーリング・オフの通知を出し解決しました。

また、事例2のように小さい契約や無料点検をきっかけに、水回り工事や屋根工事、外壁工事などの高額な契約を次々に勧誘されるおそれもあります。

このような点検商法のターゲットになりやすいのは、日中一人で家にいることの多い高齢者です。ご家族や周囲の方など高齢者を見守る立場の方も、日頃から気を付けましょう。

トラブルに遭わないためのアドバイス

  • その場ですぐに契約せず、家族や周囲の人に相談しましょう。また、不要な場合はきっぱり断りましょう。
  • 勧誘に来た人を安易に家に上げないようにしましょう。
  • クーリング・オフ期間内であったり、法定書面の交付がされていない、不備がある場合にはクーリング・オフの申し出ができます。
  • 工事等を依頼する場合は、複数の業者から見積もりを取って、よく検討しましょう。

クーリング・オフ期間が過ぎていたり、工事が終わっていても、解約できる場合もあります。

不安に思ったら一人で悩まず、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244