修理するつもりはなかったのに・・・ミシンの点検商法に注意

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ページ番号1005074  更新日 平成26年5月14日

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質問

「ミシンは使っていますか。もったいないので点検して使った方が良いですよ。点検に5百円はいただきます。」と、突然女性から電話がありました。女性が来たら裾上げなどいろいろ教えて貰えると思って応じましたが、翌日男性が訪ねて来たので驚きました。「5百円ですか?」と訪れた男性に声を掛けて聞いたのに何の返事もせず、ミシンを動かして「これは修理が必要だ。修理には3万円かかる。」と言われました。高額な料金を掛けて修理する気はないと断りましたが、「自分は機械の専門家ではないので持ち帰ってみないとわからないが、良いミシンなので修理して使った方がよい。」と言って持って行ってしまいました。後日、「修理に4万円かかったが、1万円は会社が負担するので最初に言った通り3万円支払ってほしい。」と電話が来ました。修理は頼んでいない、と支払いを拒否しましたが、「すでに修理した。最初に3万円かかると言っている。」と言い返され、支払うようなことを言ってしまいましたが、納得できません。(90代女性)

回答

「無料で点検します」、「安価な料金で点検します」などと言って点検を誘い、最終的に高額な修理代金を請求したり、新しい商品の購入を迫るのが点検商法です。ミシンのほかにも布団や家屋のリフォーム工事などで多く見られます。

今回の事例では、業者が訪問して事前の説明(5百円の点検)とは異なる修理(役務契約)を勧誘・販売しているので、不意打ち的な勧誘があり、訪問販売などを規制する特定商取引法の「訪問販売」に該当すると思われます。

「訪問販売」の場合には、同法で定める法定書面を受領した日を含めて8日間はクーリング・オフが可能です。法定書面の交付がなければ、その期間は延長されるため、契約から8日以上経過していても、クーリング・オフができる場合もあります。

クーリング・オフが適用されるためには一定の条件があります。詳しくは「クーリング・オフ」のページをご覧ください。

トラブルに遭わないために注意すべきポイント

  • 「無料点検」「安価な点検」は、後で高額な契約の勧誘を受ける可能性があり、注意が必要です。
  • 契約を勧められても、不要な場合はきっぱり断りましょう。
  • 契約してしまった場合でも、クーリング・オフできる場合もあります。

不安に思ったら、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244