NPO法の改正について(平成29年4月)

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ページ番号1004649  更新日 平成31年2月20日

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平成28年6月、特定非営利活動促進法が改正されました。改正の主なポイントについてご説明します。なお、法改正の詳細は内閣府のページをご覧ください。

1 仮認定特定非営利活動法人の名称が変更になります。

施行日:平成29年4月1日

 「仮認定特定非営利活動法人」が「特例認定特定非営利活動法人」に名称が変更になります。特例認定を受けるための基準に変更はありません。
 既に仮認定を受けている法人は、法律の施行日以後は、特例認定を受けた法人とみなされ、有効期間は、仮認定の有効期間の残りの期間となります。

2 認証申請時の添付書類の縦覧期間が短縮されます。

施行日:平成29年4月1日

 所轄庁が行う認証申請(法人設立、定款変更及び合併)の添付書類の縦覧期間が1か月間(現行2か月間)に短縮され、より迅速な手続きが可能となります。
 また、申請書類の軽微な不備の補正期間も2週間(現行1か月間)に短縮されることとなります。

3 貸借対照表の公告が必要となり、「資産の総額」の登記が不要となります。

施行日:政令で定める日(公布の日から2年6か月以内)

 NPO法人は、毎年度、貸借対照表を公告することとなり、公告方法を定款で定める必要があります。
 (1)官報に掲載、(2)日刊新聞紙に掲載、(3)電子公告(法人のHP等)、(4)公衆の見やすい場所に掲示の4つ公告方法のいずれかを定めることとなります。
 施行日以後に作成する貸借対照表が対象となりますが、施行日より前に作成した貸借対照表で直近のもの(特定貸借対照表)についても施行日までに公告するか、施行日以後遅滞なく公告しなければなりません。
 貸借対照表の作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、継続して公告する必要があります。
 なお、施行日までは「資産の総額」の登記が必要です。
※定款変更が必要な場合は、定款変更届出書を窓口へ届け出てください。

4 事業報告書等の備置期間が延長されます。

施行日:平成29年4月1日

 前事業年度の事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、社員名簿の書類を事務所に備え置く期間が、「翌々事業年度の末日まで」(約3年間)から「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」(約5年間)となります。
 また、所轄庁で閲覧・謄写ができる書類も、過去5年間(現行3年間)に提出された書類となります。
 なお、認定・特例認定NPO法人については、上記書類のほか、役員報酬規程、助成金の支給を行った際の実績書類等の書類についても同様の取扱いとなります。
 施行日以降に開始する事業年度に関する書類から適用になります。

5 認定・特例認定NPO法人の海外送金等に関する書類が事後提出になります。

 200万円を超える海外への送金又は金銭の持ち出しに関する書類については、その都度所轄庁への事前提出が必要でしたが、金額にかかわらず、毎事業年度1回の事後提出となります。
 施行日の属する事業年度以前における海外送金等については、従来どおり、事前の書類作成、備置き、所轄庁への提出が必要です。

6 内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報提供の拡大を図ります。

施行日:平成28年6月7日

 NPO法人や所轄庁は、NPO法人の信頼性の更なる向上を図るため、内閣府NPO法人ポータルサイトにおいて積極的な情報の公表に努めることとなります。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 若者女性協働推進室 連携協働担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5198 ファクス番号:019-629-5354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。