NPO法の改正について(平成24年4月)
特定非営利活動促進法が改正され、平成24年4月1日から所轄庁や事務取扱いが変更になります。
所轄庁の変更
所轄庁
NPO法人の所轄庁は、主たる事務所の所在地の都道府県知事(1つの政令指定都市の区域内のみに事務所を置く場合は、当該政令指定都市の長)になります。
これまでは、NPO法人の事務所が複数の県にある場合は「内閣府」が所轄庁でしたが、平成24年4月以降は、複数の県に事務所があっても、所轄庁は「主たる事務所がある都道府県の知事」となります。
認定事務の窓口
認定事務の窓口が変わります。
認定NPO法人の認定等はこれまで国税庁で行っていましたが、平成24年4月1日からは都道府県又は指定都市で行います。
活動分野の追加
NPO法人の活動分野に3分野が加わり、20分野に拡大されます。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
認証制度の手続の簡素化・柔軟化
みなし総会決議
理事又は社員が社員総会の議案を提案した場合、その提案について社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなすことができる(みなし総会決議)ようになります。
理事の登記の簡素化
定款の規定に基づき、代表権のある理事のみを登記することになります。
これまでは、定款で代表権のある者を定めていても、登記をするときには理事全員の氏名及び住所を登記していましたが、平成24年4月以降は、定款に理事の代表権について定めがある場合は、代表権のある理事のみを登記することになります。
代表権を明らかにするため、例えば「理事長」にのみ代表権を与える場合は、定款に「理事長は法人を代表する」「理事長以外の理事はこの法人を代表しない」といった旨を明記することが望ましいです。
また、「理事長」以外にも法人を代表する理事がいる場合は、例えば「理事長及び常務理事はこの法人を代表する」といった記載が必要です。
届出のみで足りる事項の拡大
定款変更の際、届出のみで足りる事項(軽微な変更)が次の項目に拡大されます。
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
- 役員の定数に関する事項
- 資産に関する事項
- 会計に関する事項
- 事業年度
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く)
- 公告の方法
- 法第11条第1項各号に掲げる事項以外の事項(任意的記載事項)
解散公告の簡素化
解散公告が簡素化されます。
解散時に行う、債権者への債権の申し出の催告に係る公告について、これまでは「少なくとも3回」行うことが必要でしたが、4月以降は、「解散後、遅滞なく、少なくとも1回」行えばいいことになります。
認証法人に対する信頼性向上のための措置の拡充
認証の取り消しについて
設立の認証を受けた日から6ヶ月以上設立の登記をしない法人に対し、所轄庁は認証の取り消しをすることができるようになります。
収支計算書(収支予算書)の改正
「収支計算書(収支予算書)」が「活動計算書(活動予算書)」に改正されます。
NPO法人が作成しなければならない会計書類について、これまでは「収支計算書(収支予算書)」(収入・支出の動きに焦点)でしたが、4月以降は「活動計算書(活動予算書)」(活動にかかったコストに焦点)に変わります。
情報開示の充実
情報開示の充実のため、法人の事務所に最新の役員名簿及び最新の定款を備え置くこととなります。
また、社員その他利害関係人から事業報告書等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、主たる事務所に加え、その他の事務所でも閲覧をさせなければならないこととなります。
なお、所轄庁に提出された閲覧書類については、謄写(コピー)の請求があった場合は謄写させることになります。
添付ファイル
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環境生活部 若者女性協働推進室 連携協働担当
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