特定非営利活動促進法等の一部改正について(令和元年12月14日施行)

ページ番号1026227  更新日 令和2年1月29日

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 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、次のとおり特定非営利活動促進法等の一部が改正されました。

1 特定非営利活動促進法の一部改正

(1)改正内容

「特定非営利活動促進法」新旧対照表
改正前 改正後

(役員の欠格事由)

第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。

 一 成年被後見人又は被保佐人

 二 破産者で復権を得ない者

 三~六(略) 

(役員の欠格事由)

第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。

 一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 (削る)

 二~五(略)

 六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの

(2)施行日
    令和元年12月14日

2 特定非営利活動促進法施行規則の一部改正

(1)改正内容

「特定非営利活動促進法施行規則」新旧対照表
改正前 改正後

第二条 

(略)

 

 

[条を加える]

第二条

[同左]

 

(役員の欠格事由のうち内閣府令で定めるもの)

第二条の二 法第二十条第六号に規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(2)施行日
    令和元年12月14日

3 特定非営利活動法人制度の手引きに係る様式例の一部改正について

 特定非営利活動法人制度の手引き(岩手県 平成29年5月)の様式例「就任承諾及び誓約書」(113頁)を添付新旧対照表のとおり改正しました。
  

 

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