NPO法の改正について(令和3年6月)

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ページ番号1043938  更新日 令和3年6月15日

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令和2年12月(施行日6月9日)、特定非営利活動促進法が改正されました。改正の主なポイントについてご説明します。なお、法改正の詳細については内閣府のホームページをご覧ください。

1 認証申請時の添付書類の縦覧期間が短縮されます。

 所轄庁が行う認証申請(法人設立、定款変更及び合併)の添付書類の縦覧期間が2週間(改正前1か月間)に短縮され、より迅速な手続きが可能となります。
 併せて、申請書類に不備がある場合の補正期間も1週間(改正前2週間)に短縮されました。
 なお、縦覧事項の公表は、所轄庁による認証・不認証の決定までの間、行うことになりました。

2 個人の住所・居所が公表等の対象から除外されます。

以下の書類に記載されている個人の住所・居所を公表等の対象から除くことになりました。

 ・ 認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる役員名簿
 ・ 書類の閲覧請求があった場合に認定NPO法人が閲覧させる事業報告書等、役員名簿
 ・ 閲覧請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる事業報告書等、役員名簿

3 認定・特例認定NPO法人の提出書類が削減されます。

以下の書類を所轄庁へ提出することが不要になりました。

 ・ 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類
  注)提出は不要ですが、引き続き、「書類の作成」・「事務所への備置き」・「事務所における閲覧」は必要です。

 ・ 「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要です。
 注)上記の書類に代わって、役員等に対する報酬等の状況を記載した書類の提出を義務付けることになりました。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 若者女性協働推進室 連携協働担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5198 ファクス番号:019-629-5354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。