貸借対照表の公告に係る規定(法第28条の2)の施行について(平成30年10月1日)

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ページ番号1004646  更新日 平成31年3月20日

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貸借対照表の公告に係る規定(法第28条の2)の施行に関する、組合等登記令の一部を改正する政令が平成30年9月27日に公布、同年10月1日に施行されました。
内閣府からの通知を掲載しています。

組合登記令の一部を改正する政令の公布及び施行について

   組合等登記令の一部を改正する政令(政令第二百七十号)が平成30年9月27日に公布、同年10月1日に施行されました。

 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)における貸借対照表の公告義務規定の施行を受け、これまで特定非営利活動法人の登記事項として組合等登記令で規定されていた「資産の総額」の項目が削除されることになりますので、毎年度の期末時に行っていた「資産の総額」について今後は登記をする必要はありません。(登記できないようになっています。)

 また、各法人において既に登記している「資産の総額」の項目については、各登記所(法務省所管)において職権による抹消が行われます。

 今後は、各法人が定款に定めた公告の方法に基づき、毎年、貸借対照表を公表することになりますので、ご留意ください。

 なお、平成28年の法改正以降に貸借対照表の公告に関する定款変更を行っていない法人においては、従来から定款に定めている方法で公告を行わなければなりません。そのため、各法人において、必要に応じて、定款変更をする場合は、所定の手続きにより変更をお願いします。

ポイント 

 例えば、法人が定款で定める公告の方法を、「この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。」と規定している場合、定款を変更しなければ、貸借対照表の公告についても官報掲載(有料)で行うことになります。

 貸借対照表の公告については、法の規定により、以下の4つの方法から選ぶ必要があります。

  1. 官報に掲載する方法
  2. 日刊新聞紙に掲載する方法
  3. 電子公告(法人のホームページのほか、内閣府のポータルサイトを利用する場合を含む)による方法(作成した日より5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間)
  4. 法人の主たる事務所において公衆の見やすい場所に掲示する方法(掲示開始より1年間)
    (注) ただし、電子公告による方法を定款で定めた場合、電子公告ができなくなった場合の方法として定めることができるのは、「1 官報に掲載する方法」、「2 日刊新聞紙に掲載する方法」のみとなり、「4 法人の主たる事務所において公衆の見やすい場所に掲示する方法」は選ぶことができません。
    (注) 4について、「不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態」とあるので、利害関係者のみならず広く市民が当該NPO法人の主たる事務所において、容易に貸借対照表にアクセスできる状態にあることが必要と考えられます。したがって、例えば、マンションや役員の自宅の一室をNPO法人の主たる事務所としている場合は、法人の主たる事務所の掲示場や入口付近に掲示することが相応しいと考えられます。(Q&A参照)

国(内閣府)では、NPO法人の信頼性の向上を図るため、「内閣府NPO法人ポータルサイト」を活用した積極的な情報の公表を求めています。

 「内閣府NPO法人ポータルサイト」は、「貸借対照表の公告」への対応などNPO法人の利便性の向上が図られ、NPO法人がアカウントを取得すれば、NPO法人が自らログインし「法人入力情報」欄にPDFファイルをアップロードすることにより、貸借対照表の公告についても容易に行えます。
 内閣府のポータルサイトでは、公告の中断に関する公告についても自動表示されますが、自法人のホームページに掲載する際は、中断が起きた際に、公告の中断が生じた時間及び広告の中断内容を当該電子公告による公告に付して公告しなければ、中断期間が、電子公告による公告をしなければならない期間に含まれませんので、ご留意ください。

 

特定非営利活動促進法 関係部分抜粋

(貸借対照表の公告)
   第二十八条の二 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、前条第一項の規定による前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定める方法によりこれを公告しなければならない。
       一 官報に掲載する方法
       二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
       三 電子公告(電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものをとる公告の方法をいう。以下この条において同じ。)
       四 前三号に掲げるもののほか、不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として内閣府令で定める方法
    2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する貸借対照表の公告の方法として同項第一号又は第二号に掲げる方法を定款で定める特定非営利活動法人は、当該貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
    3 特定非営利活動法人が第一項第三号に掲げる方法を同項に規定する貸借対照表の公告の方法とする旨を定款で定める場合には、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の当該公告の方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
    4 特定非営利活動法人が第一項の規定により電子公告による公告をする場合には、前条第一項の規定による前事業年度の貸借対照表の作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、継続して当該公告をしなければならない。
    5 前項の規定にかかわらず、同項の規定により電子公告による公告をしなければならない期間(第二号において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該電子公告による公告の効力に影響を及ぼさない。
      一 公告の中断が生ずることにつき特定非営利活動法人が善意でかつ重大な過失がないこと又は特定非営利活動法人に正当な事由があること。
      二 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。
      三 特定非営利活動法人が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該電子公告による公告に付して公告したこと。

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