体験の機会の場の認定制度

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ページ番号1005543  更新日 令和5年6月23日

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制度の概要について

平成23年6月に「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」が、「環境教育等のよる環境保全の取組の促進に関する法律」(以下、「法」という。)に改正され、「都道府県知事による体験の機会の場の認定」の制度が導入されました。この制度は、平成24年10月1日から施行されました。

この体験の機会の場の認定は、民間団体等が提供する自然体験活動等の体験の機会の場に対し、法及び「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則」(以下、「省令」という。)の要件に適合している旨を知事が認定する制度です。

「体験の機会の場」とは、法第20条で「自然体験活動の場その他の多数の者を対象とするのにふさわしい環境保全の意欲の増進に係る体験の機会の場」とされています。

認定を受けるための手続きについて

  1. 対象者
    土地又は建物の所有権又は使用収益権を有する個人、民間団体等
  2. 申請書類提出先
    岩手県環境生活部環境生活企画室 企画担当
    〒020-8570 盛岡市内丸10番1号
    電話:019-629-5329
    ファクス:019-629-5334
    電子メール:AC0001@pref.iwate.jp
  3. 認定を受ける土地又は建物が中核市(盛岡市)の区域にある場合は、当該市を管轄する市が申請の届出先となります。
  4. 県要領について
    申請の手続きについて、岩手県では別添「岩手県体験の場の認定要領」で定めています。
  5. 様式
    体験の場の認定様式は、省令で定められています。下記サイトを参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 環境生活企画室 企画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5329 ファクス番号:019-629-5334
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。