補装具に関すること

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ページ番号1004139  更新日 平成31年2月20日

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補装具とは

「補装具」とは、身体の部分的欠損または身体の機能の損傷を補い、日常生活や職業生活を容易にするために必要な用具のことをいいます。

対象者

身体障害者手帳をお持ちのかた

補装具費支給申請の手続き

身体障害者手帳をお持ちのかたで、補装具費の支給を希望されるかたは、居住地を有する市町村の障がい福祉担当課(援護の実施者)に、補装具費支給申請書に必要書類を添えて申請することとなります。

詳細な手続き方法や自己負担額等については、市町村の障がい福祉担当課(援護の実施者)へお問い合わせください。

なお、他の制度(医療保険制度、介護保険制度、労働災害補償制度等)により給付を受けられる場合は、それらが優先されます。

補装具の種目

補装具(義手、義足、装具、車いす、補聴器、盲人用安全づえなど)

その他

  • 身体障害者手帳の障害名により、受けられる補装具の種類が異なります。
  • 必要とする補装具の種類によっては、当福祉総合相談センターの来所相談または巡回相談を必要とする場合があります。

来所相談・巡回相談を必要とする補装具の例

  • 補装具の種類:義肢(骨格構造)
    新規、再支給、修理(製作時費用の30%未満の場合を除く)の場合
  • 補装具の種類:長下肢装具
    新規の場合
  • 補装具の種類:電動車いす
    新規、再支給(既に支給を受けている電動車いすと同じ形式の電動車いすの場合は除く)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。