身体障害者手帳

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ページ番号1004138  更新日 令和6年3月13日

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身体障害者手帳とは

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法の別表に掲げる障害程度に該当すると認定されたかたに対して交付されるものであり、様々な福祉サービスを利用するのに必要な手帳です。

障害の範囲

  • 視覚障害
  • 聴覚障害または平衡機能障害
  • 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
  • 肢体不自由

障害の程度

身体障害の程度は、身体障害程度等級表により、1級から7級までの区分がありますが、手帳が交付となるのは、1級から6級までのかたです。

7級の障害単独では、身体障害者手帳交付の対象となりませんので、ご注意ください。

身体障害者手帳申請の手続き

身体に障害のあるかたで、身体障害者手帳の交付を申請するかたは、居住地を有する市町村の障害福祉担当課に次の書類を提出してください。

はじめて手帳を申請されるかた

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 都道府県知事(指定都市若しくは中核市の市長)の指定した医師の記載による身体障害者診断書・意見書
  • 本人の写真(縦4センチ×横3センチ 脱帽 上半身を写したもの)
  • 印鑑

障害程度の変更、障害の追加による再交付の申請をされるかた

  • 身体障害者手帳再交付申請書
  • 都道府県知事(指定都市若しくは中核市の市長)の指定した医師の記載による身体障害者診断書・意見書
  • 本人の写真(縦4センチ×横3センチ 脱帽 上半身を写したもの)
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳

紛失や汚損で再交付の申請をされる方

  • 身体障害者手帳再交付申請書
  • 本人の写真(縦4センチ×横3センチ 脱帽 上半身を写したもの)
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳(紛失の場合は不要)

その他

  • 身体障害者診断書・意見書は、身体障害者福祉法第15条による指定を受けた医師が作成する必要があります。
    身体障害者福祉法第15条による指定を受けた医師については、事前に市町村の障がい福祉担当課でご確認ください。
  • 身体に障害を有するかたが、15歳未満の場合は、保護者のかたが申請することとなります。

(注)平成22年4月から肝臓機能障害による身体障害者手帳が交付されています。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。