「工賃向上計画」の策定について
「『工賃向上計画』を推進するための基本的な指針」の一部改正について(令和3年3月10日付け障発0310第5号)(以下「国指針」という。)により、過去の本県における実績をもとに、「岩手県における工賃向上計画策定に向けた指針(以下「県指針」という。)」を策定しましたので、これにより本年5月末までに各事業所における工賃向上計画を策定し、下記により提出願います。
1 計画策定の対象事業所
(1) 就労継続支援B型事業所
(2) 就労継続支援A型事業所(雇用契約を締結していない利用者に係るものに限る)、生産活動を行っている生活介護事業所、地域活動支援センターのうち希望する事業所
2 工賃向上計画の作成
(1)県指針及び「工賃向上計画記入要領」により作成してください。
(2)目標工賃の算出方法について、「月額」と「時間額」のどちらか一方のみを選択する形としておりますので御留意願います。
3 計画書の提出方法
ダウンロードした様式に必要事項を入力して印刷のうえ、下記宛先に郵送願います。
4 提出期限
令和3年5月31日(月曜)
注 就労支援B型事業所の基本報酬のうち、令和3年4月分の就労継続支援B型サービス費(1)、就労継続支援B型サービス費(2)を算定する場合は、当該報酬の請求日までに計画を策定している必要がありますので、御留意願います。
5 宛先
〒020-8570 盛岡市内丸10-1 障がい保健福祉課障がい福祉担当
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
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