障害者支援施設等に準ずる者の認定基準等について

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ページ番号1004063  更新日 平成31年2月20日

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 岩手県では別添のとおり「地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設等に準ずる者の認定基準」と「地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設に準ずる者の認定に関する要領」を策定しましたのでお知らせします。

申請を希望する場合は認定申請書に必要書類を添付の上、県庁保健福祉部障がい保健福祉課あて提出願います。

なお、認定業者が選定された場合は県ホームページにてお知らせします。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。