障がい者雇用(3) 障がい者向け職業訓練

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ページ番号1009382  更新日 令和5年1月6日

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岩手県では、障がいのある方の就業を促進するとともに、県内企業の障がい者雇用を後押しするため、企業等との連携により職業訓練を実施しています。

障がい者向け職業訓練(障がい者の多様なニーズに対応した委託訓練)とは

一人ひとりに対応した委託訓練

身近な地域で

(住みなれた地域で)

一人ひとりに対応して

(個々の障がいに対応して)

多様な委託先(企業等)を活用して

障がい者の知識・技能の習得を図り、

就労を促進する訓練です。


  • 就労をお考えで訓練を受講希望の方は、下記職業訓練施設にご相談ください。
  • 訓練を受託する企業等を募集していますので、障がいのある方の雇用に向けてご活用ください。

訓練の対象者

 訓練の対象者は、次のいずれにも該当する者であること

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第1号に規程する障がい者であって、公共職業安定所(ハローワーク)に求職申込を行っている者
  2. 公共職業安定所長による受講指示、受講推薦及び定める支援指示(以下「受講あっせん」という。)を受けた者                                                    ※手帳未取得でも、診断書等により対象者となる場合がある

訓練の概要

 次の3つの訓練コースを用意しています。

  座学中心コース
(知識・技能習得訓練コース)
インターンシップコース
(実践能力習得訓練コース)

学校卒業予定者コース

(特別支援学校早期訓練コース)

訓練概要 障がい者の就職の促進に資する知識・技能の習得を目的とした座学と実習の組合せ
  1. 集合訓練コース
  2. 障がい者向け日本版デュアルシステムコース  

 

企業等の現場を活用して障がい者の実践的な能力の開発向上を目的とした作業実習

10月の時点で卒業後の就職先が内定していない学生を対象とした職業訓練

(注)対象者の要件を満たしている者に限る

訓練機関
(委託先)
社会福祉法人、NPO法人、
民間教育訓練機関、企業等

 

企業等

 

企業等

訓練期間
  1. 通算3ヶ月以内

  1月あたり80時間~

   (標準:100時間/月)

  • 集合訓練:1~3ヶ月以内
  • 職場体験:1ヶ月以内

 

  2.通算6ヶ月以内
      1月あたり80時間~

   (標準:100時間/月)

  • 集合訓練:1~5ヶ月以内
  • 職場実習:1~3ヶ月以内
(注)1、2共:職業能力講座4日以内

1~4ヶ月以内
 1月あたり60時間~

(標準:100時間/月)

1~3ヶ月以内
 1月あたり60時間~

(標準:100時間/月)

委託料
(受講者1人あたり)

集合訓練:月額6万円

職場体験:月額1万円

職場実習:月額10万円

職業能力講座:日額2千円

受託先が中小企業:月額9万円
受託先が中小企業以外:月額6万円
受託先が中小企業:月額9万円
受託先が中小企業以外:月額6万円

問い合わせ先

  • 岩手県では、下記職業訓練施設が実施主体となっています。
  • 詳しい説明を聞きたい方は、下記連絡先にお問い合わせください。
  • 各校には障がい者の訓練を担当するコーディネーターやコーチを配置しています。

県立産業技術短期大学校 矢巾キャンパス

担当地区:盛岡、花巻、北上、二戸
住所:紫波郡矢巾町大字南矢幅10-3-1
電話:019-697-9096

県立産業技術短期大学校 水沢キャンパス

担当地区:胆江、一関、気仙
住所:奥州市水沢佐倉河字東広町66-2
電話:0197-22-4427

県立宮古高等技術専門校

担当地区:釜石、宮古、久慈、遠野
住所:宮古市松山第8地割29-3
電話:0193-62-5606

 

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このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 雇用推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5592 ファクス番号:019-629-5589
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。