平成27年度以降の就労継続B型事業の利用に係るアセスメントの取扱い及び当該アセスメントに係るマニュアルについて(平成27年4月23日更新)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004073  更新日 平成31年2月20日

印刷大きな文字で印刷

平成27年3月末までの経過措置として、特別支援学校卒業者等が就労継続支援B型事業を利用する場合、協議会等からの意見を徴することにより、一般就労への移行等が困難と市町村が判断した場合には、就労移行支援事業所によるアセスメントを経ずに就労継続支援B型事業を利用することが可能となっています。

今般、当該経過措置について予定通り平成27年3月末で廃止することに伴う留意点について、厚生労働省から別添の事務連絡と、アセスメントの実施にあたっての参考として、「各支援機関の連携による障害者就労支援マニュアル」が示されましたので、アセスメントの実施体制の構築等にご活用ください。

平成27年4月22日厚生労働省より「就労移行支援事業所による就労アセスメント実施マニュアル」が示されましたのでお知らせします。(添付ファイルのとおり)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。