平成27年度以降の就労継続B型事業の利用に係るアセスメントの取扱い及び当該アセスメントに係るマニュアルについて(平成27年4月23日更新)

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ページ番号1004073  更新日 平成31年2月20日

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平成27年3月末までの経過措置として、特別支援学校卒業者等が就労継続支援B型事業を利用する場合、協議会等からの意見を徴することにより、一般就労への移行等が困難と市町村が判断した場合には、就労移行支援事業所によるアセスメントを経ずに就労継続支援B型事業を利用することが可能となっています。

今般、当該経過措置について予定通り平成27年3月末で廃止することに伴う留意点について、厚生労働省から別添の事務連絡と、アセスメントの実施にあたっての参考として、「各支援機関の連携による障害者就労支援マニュアル」が示されましたので、アセスメントの実施体制の構築等にご活用ください。

平成27年4月22日厚生労働省より「就労移行支援事業所による就労アセスメント実施マニュアル」が示されましたのでお知らせします。(添付ファイルのとおり)

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