令和5年度国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に基づく調達方針等

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ページ番号1004078  更新日 令和5年6月15日

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 国や地方公共団体が率先して障害者就労施設等からの物品や役務の調達を推進するよう、必要な措置を講ずることを定めた「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「障害者優先調達推進法」という。)が、平成25年4月1日に施行されました。

 県では、障がい者が希望する地域において経済的に自立した生活ができるよう、一般就労への移行支援と、福祉的就労の場における工賃水準の向上支援に取り組んでいます。

 このたび、これらの取組にあたっての課題である、障がい者が就労する事業所の仕事の確保に向けて、障害者優先調達推進法第9条第1項に基づき、令和5年度の調達方針を定めました。

 関係機関の皆様におかれましては、本法律の趣旨に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達にご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
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