食品衛生法違反者等の公表について

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ページ番号1004489  更新日 令和5年6月24日

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食品衛生法第69条の規定により、岩手県が食品衛生法違反者に対し、行政処分又は書面による行政指導を行なった件について、以下のとおり公表しております。
なお、公表内容については、公表日から、原則として14日経過後削除しております。

(注)食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣及び都道府県知事及び政令市長は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

飲食店営業施設等に対する行政処分等

飲食店営業施設等に対し、岩手県が行なった行政処分等についてお知らせします。

公表年月日

業種等

施設の名称及び営業者氏名等 施設所在地等 適用条項 行政処分を行った理由 行政処分等の内容 備考
               

違反食品等に対する行政処分等

違反食品等に対し、岩手県が行なった行政処分等についてお知らせします。

公表年月日 違反食品等 適用条項 違反内容 違反食品販売者 違反食品販売者所在地 行政処分等の内容及び措置状況 備考
               

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 食の安全安心担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5322 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。