食品表示法に基づく指示・命令の公表について

ページ番号1100276  更新日 令和8年9月16日

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食品表示法では、食品関連事業者等は食品表示基準に従った表示がされていない食品を販売してはならないと定められています。県では、不適正表示に対し、指示等の行政指導や回収等命令の行政処分を行った場合には、違反事業者名や違反内容を公表しています。


県内食品関連事業者における原産地等の不適正表示に対する措置について

県南広域振興局保健福祉環境部一関保健福祉環境センターは、令和7年2月18日から令和8年9月8日までの間に実施した立入検査により、いわて門崎丑(かんざきうし)牧場有限会社(一関市藤沢町西口字東立石273番地2。以下「いわて門崎丑牧場」という。)が、自社で加工販売した牛肉の一部について事実と異なる原産地表示及び事実と異なる牛種表示を行い、食肉加工業者等に販売していたことを確認しました。

このため、本日(9月16日)、同事業者に対して、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づく指示を行いました。

概要

 1.事業者

   名   称:いわて門崎丑牧場有限会社(代表取締役 千葉 政奈(ちば まさな))

   住   所:岩手県一関市藤沢町西口字東立石273番地2

   事業内容:食肉処理業

 2.違反内容(別紙1参照)

  • 少なくとも令和6年3月26日から令和7年2月10日までの間に加工販売した牛肉のうち、1,667.2キログラムについて、青森県産ほか4県産を岩手県産と表示し、また岩手県産を青森県産と、事実と異なる原産地を表示して販売したこと。
  • 少なくとも令和6年3月26日から令和7年2月22日までの間に加工販売した牛肉のうち、241.35キログラムについて、交雑種を黒毛和種と表示等、事実と異なる牛種を表示して販売したこと。

措置

いわて門崎丑牧場の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年年内閣府令第10号)第18条第1項の表の「原産地」の項及び第23条第1項第9号並びに第28条において準用する第23条第1項第9号の規定に違反するものであることから、いわて門崎丑牧場に対し法第6条第1項の規定に基づく指示を行いました。(別紙2、3参照)

(指示の内容)

  1. 製造・加工・販売している全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに、食品表示基準の規定に従って適正な表示に是正した上で販売すること。
  2. 販売した食品の一部について、食品表示基準に従った表示がされていなかった主たる原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に関する認識の欠如並びに表示内容の確認とその管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明及び分析を徹底すること。
  3. 2の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にし、社内における食品表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施するとともに、当該対策によるチェック体制等が有効に機能していることを定期的に検証し、必要な改善を行うこと。これにより、今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
  4. 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
  5. 1から4までに基づき講じた措置について、令和8年10月16日までに県南広域振興局長宛てに報告すること。

参考

農林水産省において、同社に対して牛の個体識別番号のための情報管理及び伝達に関する特別措置法(牛トレーサビリティ法)の規定に基づく勧告が行われています。


添付資料

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