新たな加工食品の原料原産地表示制度

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ページ番号1004531  更新日 令和6年3月13日

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 平成29年9月1日、新たな加工食品の原料原産地表示制度を定めた食品表示基準の一部を改正する内閣府令(平成29年内閣府令第43号)が公布・施行されました。

 原料原産地表示制度とは、国内で作られた加工食品の原材料の産地を商品に表示する制度です。表示する必要がある原材料が生鮮食品の場合はその産地が、加工食品の場合はその製造地が表示されます。これまでは、一部の加工食品のみに義務づけられていた原材料の産地表示が、全ての加工食品に拡大されることになります。なお、外食、容器包装に入れずに販売する場合、作ったその場で販売する場合、輸入品は対象外です。

 制度の詳しい内容は消費者庁ウェブサイトをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 食の安全安心担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5385 ファクス番号:019-629-5279
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