飲食店のメニュー等における適正な表示の徹底について

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ページ番号1004536  更新日 平成31年2月20日

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各ホテル、旅館及び飲食店事業者の皆様へ

現在、全国のホテル等の飲食店においてメニュー表示と異なる食材等が使用されていた問題が相次いでおり、消費者の食品への不安感や不信感が増大しています。

商品及びサービスの品質、規格等について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示は、優良誤認表示として、 「不当景品類及び不当表示防止法(「景品表示法」)により禁止されています。

ついては、次の点について御協力をお願いします。

  • 飲食店のメニュー等について、事実と異なる表示がないか、速やかに点検し、一般消費者に著しく優良であると誤認させることのない適正な表示を行ってください。
  • 景品表示法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(「JAS法」)をはじめ食品表示関連法令の正しい知識の習得に努め、その遵守を徹底してください。

食品表示関連法令について、ご不明な点は、下記窓口までご相談ください。
ご要望に応じて、出前講座も実施いたしますので、御活用ください。

問い合わせ先

景品表示法関係

県民生活センター
電話:019-624-2209

JAS法、食品衛生法関係

県民くらしの安全課
電話:019-629-5385

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 食の安全安心担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5385 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。