食品表示ウォッチャー制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004529  更新日 令和8年6月2日

印刷大きな文字で印刷

県では、食品表示法に基づく食品表示が適正に行われるよう、「岩手県食品表示ウォッチャー」を公募し、令和7

年度は25名の方に委嘱しました。

食品表示ウォッチャーの活動

  • 日常の買い物などを通して、岩手県内の食品販売店における食品表示の状況をモニターした結果の定期報告。
  • 食品表示法に基づく食品表示基準に違反している疑いがある表示を発見した場合や、不適正な表示に関する情報を入手した場合の随時報告。
  • 食品表示ウォッチャーとしての資質向上を図るための研修への参加。

(注)食品表示法:食品衛生法、JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)及び健康増進法の食品表示に関する規定が統合された食品の表示に関する包括的かつ一元的な法律で、平成25年6月に制定され、平成27年4月1日に施行。法律の目的が統一されたことにより、整合性の取れたルールの策定が可能となり、消費者、事業者の双方にとって分かりやすい表示を実現することが可能となった。

令和7年度食品表示ウォッチャー活動結果(令和8年3月31日現在)

モニター店舗数は延べ205件、このうち、県等が指導を行った件数が20件となりました。
 

モニター店舗数

第1回目(合計49件)

  • スーパー:38件
  • 生鮮専門店:0件
  • コンビニ:2件
  • 産直等:9件

第2回目(合計51件)

  • スーパー:35件
  • 生鮮専門店:0件
  • コンビニ:2件
  • 産直等:14件

第3回目(合計55件)

  • スーパー:35件
  • 生鮮専門店:1件
  • コンビニ:4件
  • 産直等:15件

第4回目(合計50件)

  • スーパー:38件
  • 生鮮専門店:1件
  • コンビニ:4件
  • 産直等:7件

「不適正」報告の対応状況(合計20件)

 生鮮食品又は加工食品の表示の欠落 20件(不適正と判断:12件)

  • 保健所が対応 12件  

表示方法が不適正 8件(不適正と判断7件)

  • 保健所が対応 7件(盛岡市保健所あて対応を依頼した1件を含む。)

賞味期限等の衛生管理の表示が不適正 3件(不適1件)

  • 保健所が対応 1件

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 食の安全安心担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5385 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。