飼い犬・飼い猫の引取り

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ページ番号1004620  更新日 令和6年3月13日

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  • 犬や猫などのペットの飼い主は、 終生にわたり動物を飼養するよう努めなければなりません。
  • 動物の飼養が困難になった場合は、新たな飼い主を見つけるよう努めなければなりません。
  • 県内の保健所では、引取りを求められた犬や猫の引取っていますが、次のいずれかに該当する場合は、原則として、引取りをお断りしています。

引取りをお断りする場合

  1. 犬猫等販売業者から引取りを依頼された場合
  2. 引取りを繰り返し依頼された場合
  3. 繁殖を制限するため措置について県からの指示に従っていない場合(子犬又は子猫の引取りを求められた場合)
  4. 犬又は猫の老齢又は病気を理由として引取りを依頼された場合
  5. 飼養の継続が困難であるとは認められない理由により、引取りを依頼された場合
  6. 引取りを依頼する動物について、新しい飼い主を探していない場合

引取りを依頼する前に

  • 家族の一員として大切な時間を一緒に過ごしてきたいのちあるペットです。
  • 引取りを依頼する前に、本当にもう飼い続けることはできないのか、新しい飼い主への譲渡について手は尽くしたのか、ペットの気持ちを考え、もう一度家族全員で考えてみてください。

引取りを依頼する相談窓口について

飼っている動物の引取りは有料となります。

引取手数料

  • 生後91日以上の犬又は猫 1頭あたり2,000円
  • 生後90日以内の犬又は猫 1頭あたり400円

動物の引取りに関するご相談は、県内広域振興局保健福祉環境部等(保健所)にお寄せください。

留意事項

  • 飼養できなくなった動物を遺棄することは犯罪です。
  • 愛護すべき動物を遺棄した場合は、100万円以下の罰金に処されます。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 食の安全安心担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5385 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。