自動車税の概要

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ページ番号1011204  更新日 令和8年4月9日

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令和8年4月1日より自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割が廃止されました。
それに伴い、従来の自動車税環境性能割が自動車税に、軽自動車環境性能割が軽自動車税となりました。

1 自動車税

納める方

4月1日午前0時現在で県内に定置場(車検証の「使用の本拠の位置」)のある自動車を所有している方(ローンで購入した場合などで、売り主が所有者であるときは、買い主である使用者が納めます(一部異なる場合があります。))
岩手県では、前年の9月末までに車検が満了し、車検を更新しないまま4月1日午前0時を迎えた自動車の納税通知書を送付しておりません。

自動車を使用する場合には、自動車税を納める必要がありますので、岩手県県税センターまでご連絡ください。
自動車を使用しない場合は、速やかに岩手運輸支局において抹消登録の手続きを行ってください。

お問合せ先:岩手県県税センター(自動車税・軽油課税課 自動車税担当)

県税の組織体制の変更により、令和8年4月1日から岩手県の自動車税は岩手県県税センターで課税します。

【連絡先】

〒020-0023

岩手県盛岡市内丸11-1 盛岡地区合同庁舎3階

電話:019-629-6537

   019-629-6538

   019-629-6539

納める額

税額は、乗用車・トラック・バスなどの種類や排気量、積載量などに応じて定められています。

「グリーン化特例」により、環境負荷の小さい自動車の税額は安くなり、環境負荷の大きい自動車の税額は高くなります。

年度の途中で、新規登録又は抹消登録をした場合は、税額が月割りになります。

県域を越える自動車の転出入の場合は税額が月割りになりませんので、自動車税は還付されません。

詳しい税額については、岩手県県税センターにお問い合わせください。

納める方法

「自動車税納税通知書」で、5月31日(休日である場合は翌営業日)までに、広域振興局の県税窓口(県税部・県税部駐在・県税室・県税室駐在)、金融機関、コンビニエンスストア、口座振替、電子納付Pay-easy(ペイジー)、クレジットカード、スマートフォン決済アプリ(PayPay)で納めます。新しく登録したときは、登録の際に申告して納めます。

「自動車税納税通知書」は、4月下旬に岩手県県税センターから送付されます。

課税免除制度

一定の要件に該当する自動車は、課税免除を受けることができます(身体に障がいのある方などが使用する自動車等)。詳しくは、岩手県県税センターにお問い合わせください。

【概要・申請書等】

納税証明書

自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)は、車検等を受けるときに必要になります。納税通知書に納税証明書用紙が添付されており、自動車税を納付すると、「納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)」として使用できます。車検時まで大切に保管してください。

口座振替の場合、振替済のお知らせと納税証明書が後日郵送されます。
注)電子納付の場合の納税証明書の郵送は令和3年度で終了しました。

なお、自動車の継続検査等(車検)を受ける際に自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の提示を省略できるようになりました。詳細は、以下のページをご覧ください。

気を付けよう! 自動車税をめぐるこんなトラブル

引越しをしたら、納税通知書が届かない!

引越しなどで住所が変わったら、岩手県県税センターに自動車の住所変更も忘れずに届けましょう。変更の手続を忘れると、自動車税の納税通知書が届かなかったり、遅れて届いたりすることがあります。
住所変更の手続は、県税ホームページでも受け付けています。

注)納税通知書が届かない場合は、住所変更届出の受理と納税通知書の返戻作業に時間を要することから、上記リンクの住所変更届出(電子申請)によらず、直接、岩手県県税センターまでご連絡ください。

なお、上記の住所変更届は、車検証上の住所を変更するものではありません。住所が変わった場合は、運輸支局でも忘れずに手続をしてください。

東北運輸局岩手運輸支局
〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南二丁目8-5
[自動車の登録手続に関するヘルプデスク(手続案内)]
電話:050-5540-2010(24時間、年中無休)

自動車を手放したのに納税通知書が届いた!

自動車を譲ったり、下取りに出した場合や壊れて使っていない自動車をお持ちの方は、必ず運輸支局で移転又は抹消の登録をしてください。登録をしないといつまでもあなたに自動車税が課税されることになります。
なお、抹消の登録をした場合には、納めた税金のうち、抹消の翌月からの月割分の還付が受けられます。
自動車販売店などに手続を依頼したときは、念のため手続の完了を確認してください。無用なトラブルを防止できます。

移転の登録(名義変更)をしたのに自動車税が還付されない!

年度途中に名義変更しても自動車税は還付されません。4月1日午前0時現在の名義人にその年度の年税額についての納税義務があるからです。
年度の途中で税額が月割で還付されるのは、抹消登録をした場合、国・県・市町村等の非課税団体に移転登録した場合に限られます。
なお、県外転出登録をした場合の月割課税については、平成18年4月1日以降登録分から廃止となっていますので、この場合も自動車税は還付されません。

2 自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割

自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割は、令和8年3月31日をもって廃止になりました。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。