自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割

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ページ番号1011204  更新日 令和4年11月29日

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1 自動車税種別割(自動車税が令和元年10月1日に課税される分から名称変更となりました)

納める方

4月1日午前0時現在で県内に定置場(車検証の「使用の本拠の位置」)のある自動車を所有している方(ローンで購入した場合などで、売り主が所有者であるときは、買い主である使用者が納めます(一部異なる場合があります。))
岩手県では、前年の9月末までに車検が満了し、車検を更新しないまま4月1日午前0時を迎えた自動車の納税通知書を送付しておりません。

自動車を使用する場合には、自動車税種別割を納める必要がありますので、お近くの広域振興局の県税窓口(県税部・県税センター・県税室)までご連絡ください。
自動車を使用しない場合は、速やかに岩手運輸支局において抹消登録の手続きを行ってください。

納める額

税額は、乗用車・トラック・バスなどの種類や排気量、積載量などに応じて定められています。

「グリーン化特例」により、環境負荷の小さい自動車の税額は安くなり、環境負荷の大きい自動車の税額は高くなります。

年度の途中で、新規登録又は抹消登録をした場合は、税額が月割りになります。

県域を越える自動車の転出入の場合は税額が月割りになりませんので、種別割は還付されません。

詳しい税額については、お近くの広域振興局の県税窓口(県税部・県税センター・県税室)にお問い合わせください。

納める方法

「自動車税種別割納税通知書」で、5月31日(休日である場合は翌営業日)までに、広域振興局の県税窓口(県税部・県税センター・県税室)、金融機関、コンビニエンスストア、口座振替、電子納付Pay-easy(ペイジー)、クレジットカード、スマートフォン決済アプリ(PayPay)で納めます。新しく登録したときは、登録の際に申告して納めます。

「自動車税種別割納税通知書」は、4月下旬に各広域振興局(県税部・県税センター・県税室)から送付されます。

課税免除制度

一定の要件に該当する自動車は、課税免除を受けることができます(身体に障がいのある方などが使用する自動車等)。詳しくは、お近くの広域振興局の県税窓口(県税部・県税センター・県税室)にお問い合わせください。

【概要・申請書等】

納税証明書

自動車税種別割納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)は、車検等を受けるときに必要になります。納税通知書に納税証明書用紙が添付されており、自動車税種別割を納付すると、「納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)」として使用できます。車検時まで大切に保管してください。

口座振替の場合、振替済のお知らせと納税証明書が後日郵送されます。
注)電子納付の場合の納税証明書の郵送は令和3年度で終了しました。

なお、自動車の継続検査等(車検)を受ける際に自動車税種別割納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の提示を省略できるようになりました。詳細は、以下のページをご覧ください。

気を付けよう! 自動車税種別割をめぐるこんなトラブル

引越しをしたら、納税通知書が届かない!

引越しなどで住所が変わったら、広域振興局の県税窓口(県税部・県税センター・県税室)に自動車の住所変更も忘れずに届けましょう。変更の手続を忘れると、自動車税種別割の納税通知書が届かなかったり、遅れて届いたりすることがあります。
住所変更の手続は、県税ホームページでも受け付けています。

注)納税通知書が届かない場合は、住所変更届出の受理と納税通知書の返戻作業に時間を要することから、上記リンクの住所変更届出(電子申請)によらず、直接、広域振興局の県税窓口までご連絡ください。

なお、上記の住所変更届は、車検証上の住所を変更するものではありません。住所が変わった場合は、運輸支局でも忘れずに手続をしてください。

東北運輸局岩手運輸支局
〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南二丁目8-5
[自動車の登録手続に関するヘルプデスク(手続案内)]
電話:050-5540-2010(24時間、年中無休)

自動車を手放したのに納税通知書が届いた!

自動車を譲ったり、下取りに出した場合や壊れて使っていない自動車をお持ちの方は、必ず運輸支局で移転又は抹消の登録をしてください。登録をしないといつまでもあなたに自動車税種別割が課税されることになります。
なお、抹消の登録をした場合には、納めた税金のうち、抹消の翌月からの月割分の還付が受けられます。
自動車販売店などに手続を依頼したときは、念のため手続の完了を確認してください。無用なトラブルを防止できます。

移転の登録(名義変更)をしたのに自動車税種別割が還付されない!

年度途中に名義変更しても自動車税種別割は還付されません。4月1日午前0時現在の名義人にその年度の年税額についての納税義務があるからです。
年度の途中で税額が月割で還付されるのは、抹消登録をした場合、国・県・市町村等の非課税団体に移転登録した場合に限られます。
なお、県外転出登録をした場合の月割課税については、平成18年4月1日以降登録分から廃止となっていますので、この場合も自動車税種別割は還付されません。

2 自動車税環境性能割(軽自動車税環境性能割)(自動車取得税が廃止され、令和元年10月1日から課税されることとなりました)

納める方

自動車を取得した方で、県内に定置場を定めた方です。

 

納める額

取得したときの価額に一定の税率を乗じた額です。

税率は燃費基準値達成度等に応じて決定し、新車、中古車問わず、非課税、1%、2%、3%の4段階となっています(営業用及び軽自動車については上限2%)。詳しくは、自動車税環境性能割(軽自動車税環境性能割)税率表のページをご覧ください。

令和元年10月1日から令和3年12月31日までに取得された自家用乗用車については、税率が1%軽減されます。

納める方法

登録等のときに、自動車税(環境性能割・種別割)申告書で申告して納めます。

免税点と課税免除制度

免税点
取得したときの価額が50万円以下の場合は課税されません。

課税免除制度
一定の要件に該当する自動車は、課税免除を受けることができます(身体に障がいのある方などが使用する自動車等)。詳しくは、お近くの広域振興局の県税窓口(県税部・県税センター・県税室)にお問い合わせください。

【概要・申請書等】

車両本体のほか、オプションも課税対象になります。

課税対象の「取得したときの価額」とは、車両本体価額及び付加物価額の合計額です。

「付加物」とは、オーディオ機器、エアロパーツ、キャリア類などのいわゆるオプションのことをいい、オプションを自動車とともに取得する場合は、自動車に含めて環境性能割の課税対象となります。ただし、自動車に固定されない搭載用品と呼ばれるものは除かれます。

  • 新車、中古車を問わず、課税対象となります。
  • 無料や著しく安価なもの(いわゆる「サービス品」)であっても、課税対象となります。
  • 登録又は納車の際に取り付けられていない付加物であっても、契約書、注文書等で取得することが明らかなものは課税対象に含めます。

非課税となるものの例

標準工具、スペアタイヤ、タイヤチェーン、シートカバー・ボディカバー等のカバー類、マット類、洗車ブラシ等の洗車用具など

確認しましょう

県では納めた税額を確認できるように「納税確認証」を交付しています。
自動車販売店などに登録を依頼したときは、自分の払った税額を確認してみましょう。

自動車税環境性能割(軽自動車税環境性能割)に関するお問い合わせ先

盛岡広域振興局県税部分室
〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南2丁目8-3 岩手県自動車会議所内
電話・ファクス:019-638-6066

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。