【自動車税】 教育(教習)の用又は社会福祉事業に係る自動車税種別割課税免除承認申請書

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ページ番号1059056  更新日 令和4年11月29日

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内容

私立学校等において専ら教育(教習)の用に供する自動車又は社会福祉事業等の用に供する自動車に対する自動車税種別割の課税免除を受ける場合に提出するものです。

教育(教習)の用に供する場合

提出する時期

新規・移転等で自動車を登録する場合

税の申告の際、提出してください。

従来から使用している等の自動車

管轄する広域振興局の県税窓口へお問い合わせください。

提出先

新規・移転等で自動車を登録する場合

盛岡広域振興局県税部分室(岩手県運輸支局隣)

従来から使用している等の自動車

管轄する広域振興局の県税窓口

添付書類

専ら生徒の教育(教習)の用に供する自動車であることを証明するに足りる書類を添付してください。

詳しくは、広域振興局の県税窓口へお問い合わせください。

社会福祉事業等の用に供する場合

提出する時期

新規・移転等で自動車を登録する場合

税の申告をした日から15日以内

新規・移転等で自動車を登録した日の属する年度の翌年度以降の場合

納期限の7日前まで

提出先

新規・移転等で自動車を登録する場合

盛岡広域振興局県税部(ただし、登録時に申請する場合は、県税部分室(岩手運輸支局隣))

新規・移転等で自動車を登録した日の属する年度の翌年度以降の場合

管轄する広域振興局の県税窓口(自動車税が課税される広域振興局)

添付書類

課税免除を必要とする理由を証明するに足りる書類を添付してください。

詳しくは、県税窓口へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。