【自動車税・軽自動車税環境性能割】 身体障害者等に係る自動車税環境性能割(軽自動車税環境性能割)・種別割課税免除申請書

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ページ番号1059057  更新日 令和5年4月5日

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1 内容

身体障がい者又は精神障がい者が所有する自動車で自ら運転する場合や生計を一にする者が運転する自動車について、課税免除を受ける場合に提出するものです。

2 提出する時期

新規・移転等で自動車を登録する場合

税の申告をした日から15日以内

新規・移転等で自動車を登録した年度の翌年度以降の場合

毎年度4月1日から納期限の7日前まで

3 提出先

新規・移転等で自動車を登録する場合

盛岡広域振興局県税部(ただし、登録時に申請する場合は、県税部分室(岩手運輸支局隣))

新規・移転等で自動車を登録した年度の翌年度以降の場合

管轄する広域振興局の県税窓口(自動車税種別割が課税される広域振興局)

4 添付書類

生計を一にする方が運転する場合

健康保険証の写し(注)又は源泉徴収票の写し等の扶養関係を確認することができる生計を一にすることを証する書類 (申請者、障がい者等及び自動車を運転するかたの住所が同一の場合は「生計を一にすることを証する書類」を省略することができます。)
(注)健康保険証の写しを提出される場合、保険者番号及び被保険者等記号・番号等に、あらかじめマスキングを施してください。

常時介護する方が運転する場合

  • 障がいのある方のみで構成される世帯の全員の住民票の写し(住所が県外にある場合及び自動車の登録と同時に課税免除申請する場合のみ)
  • 世帯全員の身体障害者手帳等の写し

5 備考

上記の添付書類の他に障害者手帳、運転免許証、車検証等の提示が必要です。
詳しくは「障がいのある方のための課税免除」のページをご覧ください。

6 申請書ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。