自動車税環境性能割(軽自動車税環境性能割)・種別割(障がいのある方のための課税免除)

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ページ番号1011207  更新日 令和5年4月1日

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 身体などに障がいを有する方が使用する自動車で、一定の要件に該当する場合は、課税免除申請書を提出することにより、環境性能割や種別割が免除されます。

令和5年4月から課税免除の要件が変わりました

 令和5年4月から、課税免除制度の一部を次のとおり改正しました。

生計同一者(家族)が運転する場合

 

令和4年度まで

令和5年度から

使用目的

通学、通所、通院、通勤又は生業

変更なし

回数要件

週1回以上又は月4回以上

継続して月1回以上

添付書類

通学等証明書(生業以外)

使用実績書(生業)

不要(申請書で誓約)

常時介護者が運転する場合

 

令和4年度まで

令和5年度から

使用目的

通学、通所、通院、通勤又は生業

変更なし

回数要件

1年以上の期間にわたり週3日以上

継続して週3日以上

添付書類

通学等証明書(生業以外)

使用実績書(生業)

運行計画書

不要(申請書で誓約)

適用開始

新制度による課税免除は、令和5年4月1日以後の申請分から適用されます。

対象となる障がいのある方とは?

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳(自立支援医療費の支給認定を受けている、または市町村長から重度心身障害者医療費受給者証等の交付を受けている方に限ります。)又は療育手帳の交付を受けている方のうち、一定の障がいに該当する方です。(一定の障がいとは、下記の課税免除対象となる障がい区分・等級の基準表のとおりです。)

一定の要件は?

免除を受けることができる自動車は1台のみです(軽自動車税と自動車税の両方の免除を受けることはできません。)。

障がいのある方本人が運転する場合

  • 障がいのある方本人が所有する自動車であること。

生計を一にする方が運転する場合

  • 障がいのある方本人が所有する自動車であること。
    (注)精神障がい者、知的障がい者又は18歳未満の身体障がい者の場合は、本人又は生計を一にする方が所有する自動車であること。
  • 原則として、障がいのある方の通学・通所・通院・通勤・生業のために継続して月1回以上自動車を使用していること。
  • 申請の際は、「生計を一にすることを証する書類」として健康保険証の写し(注)又は源泉徴収票の写し等の扶養関係を確認することができる書類が必要となります(申請者、障がい者等及び自動車を運転する方の住所が同一の場合は「生計を一にすることを証する書類」を省略することができます。)。
    (注)健康保険証の写しを提出される場合、保険者番号及び被保険者等記号・番号等に、あらかじめマスキングを施してください。 

常時介護する方が運転する場合

  • 障がいのある方のみで構成される世帯の障害者であること。
  • 障がいのある方本人が所有する自動車であること。
  • 障がいのある方の通学・通所・通院・通勤・生業のために継続して週3日以上自動車を使用していること。
  • 申請の際は、障がいのある方のみで構成される世帯の全員の住民票の写し(住所が県外にある場合及び自動車の登録と同時に課税免除申請する場合のみ)、世帯全員の身体障害者手帳等の写しが必要となります。

免除額の上限は?

自動車税種別割

令和元年9月30日以前に初回新規登録された自動車:45,000円

年税額が45,000円以下の場合は全額免除となりますが、45,000円を超える場合はその超える税額を納付していただくことになります。

令和元年10月1日以後に初回新規登録された自動車:43,500円

年税額が43,500円以下の場合は全額免除となりますが、43,500円を超える場合はその超える税額を納付していただくことになります。

注)月割で自動車税種別割が課税になる場合は、それぞれ上限額の月割額が免除額の上限となります。

自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割

環境性能割:250万円に税率を乗じた額

環境性能割の課税標準額が250万円以下の場合は全額免除となりますが、250万円を超える場合は250万円(身体障がい者仕様車の場合は、250万円に改造費を加算した額)に税率を乗じた額を超える額を納付していただくこととなります。
(環境性能割の税率については、自動車税環境性能割(軽自動車税環境性能割)税率表のページをご覧ください。)

手続きは?

  1. 現在お持ちの自動車の場合(免除を受けようとする年度の納税義務者が、上記要件に該当するもの。)
    毎年4月1日から納期限前7日までの間に最寄りの広域振興局の県税窓口(県税部・県税センター・県税室)へ申請してください。
    4月1日現在で自動車をお持ちの方で、その自動車について種別割の免除を受ける場合、その年の3月31日までに身体障害者手帳の交付申請を行っており、加えて、免除申請期限までに手帳の交付を受けている必要がありますのでご注意ください。
  2. 新たに自動車を取得する場合
    • (ア)自動車の登録をする日の場合は、盛岡広域振興局県税部分室(岩手運輸支局隣)へ申請してください。
    • (イ)自動車の登録の日から15日以内の場合は、盛岡広域振興局県税部(盛岡地区合同庁舎内)へ申請してください(自動車の登録をする日にいったん全額を納めていただき、申請後に審査を行ったうえで、免除に該当する場合は、後日還付します。)。

申請に必要な書類

申請書に次の書類を添えて提出してください。

申請書はつぎのページからダウンロードすることができます。

1 障がいのある方本人が運転する場合

  • 身体障害者手帳等(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳(注)又は療育手帳)。
    (注)精神障害者保健福祉手帳に自立支援医療費受給者番号が記載されていない場合は、自立支援医療費受給者証または重度心身障害者医療費受給者証(市町村によって名称が異なる場合があります。)も必要となります。
  • 運転する方の運転免許証
  • 次のア又はイの書類
    ア 自動車検査証記録事項(紙に印刷したもの。なお、ICカード化された自動車検査証(以下、「電子車検証」という。)の提示でも可。)
    イ 自動車検査証(電子車検証を除く。)の写し
  • 次のア又はイの本人確認書類など(申請者が個人の場合)
    ア 個人番号(マイナンバー)カード
    イ 個人番号(マイナンバー)通知カード(注)及び運転免許証などの写真付き身分証明書(保険証、年金手帳でも可)
    (注)「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き本人確認書類として利用できます。

2 生計を一にする方が運転する場合

上記1の書類のほかに、「生計を一にすることを証する書類」として健康保険証の写し(注)又は源泉徴収票の写し等の扶養関係を確認できることができる書類(申請者、身体障がい者等及び自動車を運転する者の住所が同一の場合は「生計を一にすることを証する書類」を省略することができます。)。
(注)健康保険証の写しを提出される場合、保険者番号及び被保険者等記号・番号等に、あらかじめマスキングを施してください。

3 常時介護する方が運転する場合

上記1の書類のほかに、障がいのある方のみで構成される世帯の全員の住民票の写し(住所が県外にある場合及び自動車の登録と同時に課税免除申請する場合のみ)、世帯全員の手帳の写しが必要となります。

課税免除についてのお問い合わせ

課税免除のついてのお問い合わせは最寄りの広域振興局の県税窓口までお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。