軽油引取税の課税免除となる用途

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ページ番号1011267  更新日 令和2年6月19日

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1 石油化学製品を製造する事業を営む者

 事業場内においてエチレン等の石油化学製品を製造するためにその原料の用途又は製造工程における物性改良及び粘性低下の用途。

2 船舶における動力源の用途

 船舶における動力源の用途。

3 自衛隊の使用する機械等の電源又は動力源の用途

 自衛隊の使用する機械等の電源又は動力源の用途

4 鉄道又は軌道用車両の動力源の用途

 鉄道用車両又は軌道用車両等の動力源の用途。

5 農業、林業、委託を受けて行う農作業、農地の造成又は改良並びに素材生産業の用に供する機械の動力源の用途

 動力耕うん機等で当該業務の用に供する機械の動力源の用途。

6 鉱工業等の用途

  1. セメント製品製造業を営む者(生コンクリート製造業を除く)
    事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用する機械の動力源
  2. 生コンクリート製造業を営む者
    事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用する機械の動力源
  3. 鉱物(岩石及び砂利を含む。)の掘採事業を営む者
    事業場内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械の動力源の用途
  4. とび・土工工事業を営む者
    とび・土工・コンクリート工事現場において、専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械の動力源の用途
  5. 鉱さいバラス事業を営む者
    事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械の動力源の用途
  6. 港湾運送業
    港湾において専ら港湾運送のために使用される機械の動力源の用途
  7. 倉庫業を営む者
    倉庫において専ら当該倉庫業のために使用する機械の動力源の用途
  8. 鉄道に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業を営む者
    駅の構内において専ら鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道により運送される貨物の鉄道の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用する機械の動力源の用途
  9. 航空運送サービス業を営む者
    飛行場内において専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用する機械の動力源の用途
  10. 廃棄物処理事業を営む者
    廃棄物の埋立地内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源の用途
  11. 木材加工業を営む者
    事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源の用途
  12. 木材市場業を営む者
    事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源の用途
  13. 堆肥製造業を営む者
    事業場内において専ら堆肥の製造工程において使用する機械又は堆肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途
  14. 索道事業を営む者
    スキー場において専らスキー場の整備のために使用する機械の動力源の用途

注意事項

 道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているものは除かれます。

 上記用途の詳細については、免税軽油を使用する事務所所在地を管轄する広域振興局(県税部・県税センター・県税室)にお問い合わせ願います。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。