県たばこ税

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ページ番号1011263  更新日 令和4年12月28日

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質問:県たばこ税はどのようにして納められるのですか?

県たばこ税は、たばこの小売価格に含まれており、卸売販売業者(日本たばこ産業株式会社、特定販売業者及び卸売販売業者)が、小売販売業者に売り渡した場合に岩手県に申告して納めます。
また、市町村たばこ税についても同様に、卸売販売業者が市町村に申告して納めます。

質問:たばこの料金に含まれる県たばこ税などの内訳はいくらですか?

1箱20本入りのたばこには、県に納める県たばこ税が21.40円含まれていますが、その他に、国に納めるたばこ税が136.04円、たばこ特別税が16.40円、市町村に納める市町村たばこ税が131.04円含まれています(令和3年10月1日以降の税率)。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。