不動産取得税
質問:Aさんから不動産を取得し、同日中にBさんにその不動産を譲渡しました。私が不動産を所有した期間はわずかなので不動産取得税はかからないのでしょうか?
不動産取得税はかかります。
不動産取得税は、不動産の所有権の取得に対してかかる税金ですので所有期間の長短は関係ありません。したがって、取得してその日に転売したとしてもかかることになります。
質問:知人の土地と私の土地を交換しました。私の取得した土地の方が少し高いのですが、不動産取得税はその差額にかかるのでしょうか?
不動産取得税は、あなたが取得した土地の全部に対してかかります。
不動産取得税は実際に利益があったかどうかとは関係なく、取得自体にかかりますから、知人に譲った土地分を差し引くということはありません。
なお、あなたの知人も不動産を取得していますので、不動産取得税がかかることになります。
質問:この度店舗を新築したのですが、同じ不動産なのに不動産取得税の評価額と固定資産税の評価額が違うのはなぜですか?
それぞれの税額の計算の基礎となる課税標準額は次のようになっています。
- 不動産取得税
取得した時点の評価額 - 固定資産税
取得した年の翌年1月1日現在の評価額
新築時点と1月1日の間には時間の経過があることから、固定資産税の課税標準額である1月1日現在の評価額を算定するときには、新築時の評価額から減価が行われます。このような理由から、不動産取得税と固定資産税の評価額が異なることになります。
質問:宅地の取得に対し、不動産取得税がかかったのですが、現在この宅地の上に住宅を建築中で、住宅用土地の軽減を受ける予定です。課税となった税額は全額納付しなければならないのでしょうか?
土地を取得して2年以内(平成16年4月1日から令和8年3月31日までの取得に限り3年)にその土地の上に住宅を新築する予定のある場合は、住宅が完成するまで納税を猶予する制度があります。
ただし、確認申請などで完成予定の内容が確認できる場合に限ります。
この猶予を受けるためには、不動産取得税の納期限までに申請をする必要があり、住宅完成後には、再度住宅用土地の軽減を受けるための申請が必要になります。
なお、一旦全額納税して、住宅完成後に軽減を受けるための申請を行い、軽減税額の還付を受ける方法もあります。
質問:住宅が古くなったので、今回新しく床面積200平方メートルの住宅を新築しました。新築した住宅の隣には15年前に父親名義で建てた床面積60平方メートルの車庫があるのですが、このような場合特例適用住宅の控除を受けることができるのでしょうか?
控除は受けることができません。
特例適用住宅の床面積要件の判定に当たっては、今回新築した住宅の床面積の他に、所有者の名義であることを問わず車庫、物置などの住宅用附属家の床面積を合計して判定します。したがって、住宅の床面積と車庫の床面積を合計すると特例適用住宅の床面積要件の上限である240平方メートルを超えますので、控除を受けることはできません。
質問:公共事業で収用された土地・建物の代替として取得した不動産に対しても不動産取得税はかかるのでしょうか?
収用された日から2年以内に、収用された不動産に替わるものと知事が認める不動産を取得した場合は、新たに取得した不動産の固定資産評価額から収用された不動産の固定資産評価額を控除したものが課税標準額となります。
したがって、新たに取得した不動産の固定資産評価額が収用された不動産の固定資産評価額を上回る場合は、不動産取得税がかかることになります。
質問:不動産を相続で取得しましたが、不動産取得税は課税されますか?また、不動産を親から贈与で受け、相続時精算課税制度を選択し、贈与税が課税されなかった場合についてはどうですか?
相続により不動産を取得した場合は非課税です。
一方、相続時精算課税制度により不動産の贈与を受けた場合、不動産取得税には贈与税と同様の優遇制度がないため、課税されることになります。
質問:配偶者から不動産の贈与を受けましたが、配偶者控除に該当するため贈与税は課税されませんでした。不動産取得税は課税されますか?
不動産取得税には贈与税と同様の優遇制度がないため、課税されることになります。
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