個人県民税

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ページ番号1011256  更新日 平成31年2月20日

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質問:私はサラリーマンですが、原稿料の副収入がありました。少額なのですが申告の必要がありますか?

給与所得のみの人や所得税の確定申告をした人以外は、原則として所得税と異なり所得の多少にかかわらず住民税(個人県民税を含む)の申告をしなければなりません。

あなたの場合、所得税の確定申告をするか、住民税の申告が必要になります。
(なお、市町村の条例で定められている申告義務の免除に該当する場合は申告をする必要がありません。)

質問:今年の3月に花巻市から盛岡市に引っ越してきたのですが、どちらの市から納税通知書が送られてくるのですか?

住民税(個人県民税を含む)は、その年の1月1日現在に住んでいる市町村において、前年中の所得に基づいて課税されることになっています。
したがって、花巻市から納税通知書が送付されることになります。

質問:今年3月に退職し、その際に所得税と住民税(個人県民税を含む)を天引きされたのですが、住民税はこれ以上もう払わなくても良いのですか?

サラリーマンの場合、住民税は前年の所得に対して課税され、6月から翌年の5月までの12回に分割して給与から天引きされます。

なお、3月退職の場合、その後の給与から天引きされる予定の4月分、5月分の住民税と退職金にかかる住民税が、退職金の支払いの際に天引きされます。

また、前年分の所得に係る住民税は退職金にかかる住民税とは別に課税され、納税通知書が送付されることになります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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