県産サーモン加工品開発業務委託

ページ番号1053660  更新日 令和4年4月14日

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水揚げが増大している魚種を用いたモデル的な加工品試作業務委託について

1 公募に付する事項

県産サーモン加工品開発業務委託一式

2 応募要件に関する事項

(1) 本業務の実施について、県の要求に応じて即時に来庁し、対応できる体制を整えていること。

 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

 (3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。

 (4) 最近1年間の法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。

 (5) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。

(注)なお、県は、事業者の役員等が、暴力団員等であるかどうかを警察本部に照会する場合があること。

 (6) 参加資格確認申請書類の提出の日から委託候補者を選定するまでの期間に、県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準(平成23年10月5日出第116号)に基づく入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。

 (7) (6)の期間において、県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日出総第24号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていない者であること。

 (8) 単独で企画提案した参加者は、共同提案の構成員となることはできないこと。

3 業務の仕様書

資料2「業務仕様書」のとおり

4 参加資格確認申請書等の提出期限

(1)提出期限

   令和4年5月10日(火曜) 17時00分 必着

(2)提出場所及び公募内容に関するお問い合わせ先

  岩手県沿岸広域振興局 水産部 水産調整課 上田

  電話:0193-27-5526

  ファクス:0193-23-7100

  電子メール:BI0004@pref.iwate.jp

(3)提出方法

  直接持参又は郵送

(4)申請書類について

  資料1「企画コンペ実施要領」参照

5 その他

(1) 提出書類の取扱い

ア 参加者が県に提出した書類(以下「提出書類」という。)に含まれる著作物の著作権は、参加者に帰属する。

イ 提出書類は返却しない。

ウ 提案内容に含まれる特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、原則として参加者が負う。

 (2) 企画コンペ参加に要する経費について

企画コンペ参加に要する経費は、全て参加者が負担するものとする。

 (3) その他

ア 参加資格確認申請書及び添付書類に虚偽の記載をした者に対しては、一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準に基づき、参加制限等の措置を行うことがある。

イ 参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく不健全であると認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがある。

添付ファイル

このページに関するお問い合わせ

沿岸広域振興局水産部 水産調整課 水産調整グループ
〒026-0043 岩手県釜石市新町6-50
電話番号:0193-27-5526(内線番号:227) ファクス番号:0193-23-7100
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。