福祉用具貸与(販売)事業者の皆様へ

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ページ番号1013465  更新日 平成30年12月20日

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各種申請・届出の提出に必要な様式等のリンク先を掲載します。ダウンロードしてご利用ください。

指定申請・指定更新・変更・廃止・休止・再開の手続について

  1. 指定申請の手続
    指定申請の前に必ず県南広域振興局に相談のうえ、事業開始予定日の1月前までに申請書等の提出をしてください。
  2. 指定更新の手続
    指定有効期間は6年のため、有効期限の2月前までに申請書等の提出をしてください。
  3. 変更届の手続
    介護保険法施行規則で定める事項に変更があった場合は、変更した日から10日以内に変更した内容が確認できる書類を添付して届出をしてください。
  4. 廃止・休止の手続
    事業を廃止又は休止する場合は、当該予定日より1月前までに届出をしてください。
  5. 再開の手続
    休止していた事業を再開する場合、再開した日から10日以内に従業者の勤務体制及び勤務形態を記載した書類を添付し届出してください。

介護報酬の加算の届出について

各種加算の算定を開始又は終了する場合は届出が必要となります。(福祉用具貸与のみ)

各種申請・届出様式について

各種申請・届出様式は下記リンク先にありますので、御参照ください。

介護保険施設等実地指導について

介護保険施設等実地指導に該当する事業所においては、添付ファイルの介護保険実地指導自主点検票及び実地指導事前提出調書を当該実施日の1週間前に提出してください。

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算について

岩手県は全地域中山間地域等に該当するため、県内の事業所は中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定することができます。
なお、当該加算を算定する場合は、下記事項について、ご留意願います。

  1. 通常の事業実施地域を超えてサービスを提供した場合となります。
  2. 上記加算を算定する場合、利用者から交通費を徴収できません。
  3. 加算算定に伴い運営規程を変更する際は変更届の提出が必要です。

なお、当該加算を算定に当たっての運営規程及び重要事項説明書の雛形(抜粋版)を作成致しましたので、添付ファイルをダウンロードしてご活用ください。

福祉用具個別援助計画書標準様式について

「全国福祉用具専門相談員協会」では、関係者が質の高い計画書を作成しやすいよう、「福祉用具個別援助計画書 標準様式」をホームページ上に記載しています。

様式利用希望の事業者の方は、添付ファイルをご覧ください。

その他

  1. 平成24年4月より提出された事業者変更届に対する受理通知の送付を廃止しています。受理したことを確認したい場合は、事業者変更届2部と返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封願います。
  2. 介護報酬に関してのお問い合わせは、ファクスまたは電子メールにより送信してください。
    質問書の様式は、以下の「介護保険制度等に関する質問について」のページをご覧ください。
  3. 県南局管内福祉用具貸与・販売護事業所に対しては、別途、電子メールにて、Q&A等の介護保険最新情報を提供しております。
    届いていない事業所については、アドレスが登録されていない可能性があります。
    なお、新たに情報提供を希望する場合には、電子メールまたは変更連絡票により連絡願います。

電子メール:BD0003@pref.iwate.jp

このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局保健福祉環境部・奥州保健所 長寿社会課
〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町5-5
電話番号:0197-22-2850(内線番号:524) ファクス番号:0197-25-4106
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。