介護保険事業者指定更新申請関係様式

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ページ番号1013450  更新日 令和3年3月1日

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介護保険法第70条2、第79条の2、第86条の2、第94条の2、第107条の2及び第115条の11に基づき、指定介護サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定更新を行う必要があります。

有効期間満了日までに更新の申請を行わないと、指定の効力を失い、介護保険サービスの提供を行うことが出来なくなります。

添付ファイルの「介護保険サービス提供事業者指定更新の留意点について」を熟読のうえ、申請期限までに手続きを行ってください。

申請等様式については、「介護サービス事業者に係る指定更新について」をご覧ください。

添付書類については、各サービス事業者あてのページに掲載しているリンク先からダウンロードし、提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局保健福祉環境部・奥州保健所 長寿社会課
〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町5-5
電話番号:0197-22-2850(内線番号:524) ファクス番号:0197-25-4106
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。