居宅介護支援事業者の皆様へ

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ページ番号1013459  更新日 令和4年1月5日

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注 平成30年4月から居宅介護支援事業所の指定権限が市町村へ移譲されたことから、指定申請・指定更新・変更・廃止・休止・再開の手続き、介護報酬の加算の届出の窓口は、各市町村になります。また、実地指導に係る権限も市町村に移譲されました。
 各手続き・実地指導についての詳細については、各市町村にお問い合わせください。

1 指定申請・指定更新・変更・廃止・休止・再開の手続きについて(平成30年3月までの取扱い)

  1. 指定申請の手続き
    指定申請の前に必ず県南広域振興局に相談のうえ、事業開始予定日の1月前までに申請書等の提出をしてください。
  2. 指定更新の手続き
    指定有効期間は6年のため、有効期限の2月前までに申請書等の提出をしてください。
  3. 変更届の手続き
    指定申請した事項で変更を届け出なければならい事項を変更した場合は、変更した日から10日以内に変更した内容が確認できる書類を添付して届出をしてください。
  4. 廃止・廃止の手続き
    居宅介護支援事業を廃止又は休止する場合は、当該予定日より1月前までに届出をしてください。
  5. 再開の手続き
    休止していた居宅介護支援事業を再開する場合、再開した日から10日以内に従業者の勤務体制及び勤務形態を記載した書類を添付し届出してください。

2 介護報酬の加算の届出について(平成30年3月までの取扱い)

次の場合は、別紙1、別紙2及び添付書類の提出をしてください。

  1. 新規の指定申請を行う場合
  2. 各種加算の算定を開始又は終了する場合

算定を開始する時期は、届出が毎月15日以前の場合は翌月からとなり、届出が毎月16日以降の場合は翌々月からとなります。

4 その他(平成30年3月までの取扱い)

  1. 平成24年4月より提出された事業者変更届に対する受理通知の送付を廃止しています。
    受理したことを確認したい場合は、事業者変更届2部と返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封願います。
  2. 介護報酬に関してのお問い合わせは、ファクスまたは電子メールにより送信してください。
    質問書の様式は、「介護保険制度等に関する質問について」のページをご覧ください。
  3. 県南局管内居宅支援事業所に対しては、別途、電子メールにて、Q&A等の介護保険情報を提供しております。届いていない事業所又は新たに情報提供を希望する場合には、電子メールまたは変更連絡票により連絡願います。

このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局保健福祉環境部・奥州保健所 長寿社会課
〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町5-5
電話番号:0197-22-2850(内線番号:524) ファクス番号:0197-25-4106
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。