介護療養型医療施設(短期入所療養介護事業者)の皆様へ

ページ番号1017746  更新日 令和4年1月5日

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介護保険施設等実地指導について

介護保険施設等実地指導に該当する事業所においては、添付ファイルの介護保険実地指導自主点検票及び実地指導事前提出調書を当該実施日の1週間前に提出してください。

介護報酬の加算の届出について

次の場合は届出が必要となります。

各種加算の算定を開始又は終了する場合

人員欠如等、減算要件に該当する状態が生じた場合又は解消した場合

届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が初日である場合は当該月)から算定が開始できます。(介護職員処遇改善加算を除く)
加算を取り下げる(又は減算の届出の)場合は、その時点で速やかに届出が必要です。

介護保険施設等における事故報告について

利用者に対する介護サービスの提供中に生じた事故等については、「介護保険施設における事故報告について(平成19年1月24日長第711号岩手県保健福祉部長通知)」に基づき、速やかに報告してください。

事故報告の様式を下記リンク先に掲載しております。

その他

  1. 平成24年4月より事業者変更届に対しての受理通知を廃止しておりますので、受理を確認したい場合は、事業者変更届を2部と返信用封筒に切手を貼り同封してください。
  2. 介護報酬に関してのお問い合わせは、ファクスまたは電子メールにより送信してください。
    質問書の様式は以下の「介護保険制度等に関する質問について」のページをご覧ください。
  3. 県南局管内介護療養型医療施設・短期入所療養介護事業所に対しては、別途、電子メールにて、Q&A等の介護保険情報を提供しております。届いていない事業所については、アドレスが登録されていない可能性があります。新たに情報提供を希望する場合には、電子メールまたは変更連絡票により連絡願います。

電子メール:bd0003@pref.iwate.jp

このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局保健福祉環境部・奥州保健所 長寿社会課
〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町5-5
電話番号:0197-22-2850(内線番号:524) ファクス番号:0197-25-4106
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。