【建築工事関係】「余裕期間」の設定について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010910  更新日 令和3年4月1日

印刷大きな文字で印刷

受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、「余裕期間」の設定ができることとしましたのでお知らせします。

概要

原則6か月(180日間)を超えない範囲内で「余裕期間」を設定できることとしました。
注実工期とは、実際に工事を施工するために必要な期間のこと(準備期間と後片付け期間を含む。)。

詳細は、添付ファイル(「余裕期間の設定について」)を御覧ください。

対象工事

県土整備部が所管する県営建設工事(建築・電気設備・機械設備工事)

適用年月日

令和3年4月1日以降入札公告に付する工事

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5951 ファクス番号:019-629-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。