「余裕期間」の設定について

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ページ番号1010909  更新日 令和3年3月23日

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「余裕期間」の設定の特例措置は、令和3年3月31日をもって廃止します。

概要

「余裕期間」の設定の特例措置について、令和3年3月31日をもって廃止します。

なお、令和3年4月1日以降入札公告に付す工事については、土木工事標準積算基準書(運用編)により余裕期間を設定し運用することとします。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5951 ファクス番号:019-629-2052
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