維持修繕業務委託等の契約締結後における単価適用年月変更

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ページ番号1010904  更新日 令和7年8月7日

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県営建設工事においては、資材価格等が短期間に高騰しているために、当初契約締結後に単価適用年月を変更をする運用基準を設けているところですが、維持修繕業務についても県営建設工事と同様の積算基準で積算していることから、次のとおり対応することに致しました。

工事請負契約締結後における単価適用年月変更の運用基準に準じて対応することとし、次のとおり運用基準を読替えるものとする。

  1.「1 対象業務」(運用基準「1 対象工事」の読替え)

    対象となる維持修繕業務委託は、次に掲げる全ての事項を満たす業務とする。

    (1)岩手県県土整備部が所管する維持修繕業務(地域維持型契約方式を含む)であること。

    (2)契約初年度の支払限度額を0円とする複数年契約であること。

  2.「2 変更対象資材等」及び「8 注意事項」はそのまま適用する。

  3.「3 基準日」は、「翌年度(2年目)の4月1日」とする。

   4.「4 本運用に基づく請求」は「発注者から協議書による通知のあった日から14日以内」 とし、

          ただし書きと併せて適用する。ここで、発注者から受注者への協議書は、打合簿により通知する。

  5.「5 適用単価の変更」は、「工事」を「委託業務」に、「工事費」を「委託料」に読替えるものとする。

  6.「6 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの併用」は、地域維持型契約方式の場合のみ

    下記のとおり適用することとする。その他の維持修繕業務には適用しない。

    ア 契約を締結した会計年度の次年度においては、運用基準に準じて単価適用年月変更により対応

     するものとする。

    イ 契約を締結した会計年度の次々年度において労務単価等の変動があった場合は、契約書別記第24条

     第6項(いわゆるインフレスライド)により、県営建設工事に準じて対応するものとする。

  7. 「7 適用除外工事」は、「工事」を「業務委託」に読み替えるものとし、(1)は適用しない。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 建設業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5942 ファクス番号:019-629-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。