(維持修繕業務)維持修繕業務委託契約締結後における単価適用年月変更について
県営建設工事においては、資材価格等が短期間に高騰しているために、当初契約締結後に単価適用年月を変更をする運用基準を設けているところですが、維持修繕業務についても県営建設工事と同様の積算基準で積算していることから、次のとおり対応することに致しました。
つきましては、対象となる業務について、発注者から協議書による通知がありますので、下記により請求していただくようお願いします。
対象業務
対象となる維持修繕委託業務は、次に掲げる全ての事項を満たす業務とする。
- 岩手県県土整備部が所管する維持修繕業務であること。
- 平成25年4月1日以降に契約を締結した業務のうち平成25年3月31日以前の単価を適用して積算しているもの、又は平成24年度中に債務負担設定を行ない、当該年度支払限度額が0円で契約を締結した業務であること。
基準の詳細
工事請負契約締結後における単価適用年月変更の運用基準に準じて対応することとし、次のとおり運用基準を読替えるものとする。
- 「2 対象変更資材等」及び「8 注意事項」はそのまま適用する。
- 「3 基準日」は、「平成25年4月1日」とする。
- 「4 本運用に基づく請求」は、「発注者から協議書による通知のあった日から14日以内」とし、ただし書きと併せて適用する。
ここで、発注者から受注者への協議書は、別紙打合簿により通知すること。 - 「5 適用単価の変更」は、「工事」を「委託業務」に、「工事費」を「委託料」に読替えるものとする。
- 6及び7の(1)は適用しない。
- 7の(2)は、「工事」を「委託業務」に読替えるものとする。
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このページに関するお問い合わせ
県土整備部 建設技術振興課 建設業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5942 ファクス番号:019-629-2052
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