7 歩合給制なら、賃金はどれだけ低くなっても仕方ないのか。

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ページ番号1015762  更新日 令和5年12月27日

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 教材販売の会社で営業の仕事をしています。給料は基本給10万円のほか、売上金額の20%が歩合給として支払われます。入社前に見た求人広告には「月給20万円以上可」と記載されていましたが、実際は思うように契約を取れず、歩合給4万円と残業代を合わせても月16万円ほどしかもらっていません。もっと支払ってもらうことはできないでしょうか。

 歩合給制を採用していても、事業主は原則、国が定めた最低賃金額以上の給料を支払わなければなりません。お勤めの教材販売の会社には、岩手県の地域別最低賃金が適用されますので、時給893円(令和5年10月4日現在)で計算した金額以上の給料の支払が義務付けられます。

 相談のケースを基に、仮に1か月当たりの所定労働時間が160時間で、残業も含め実際に働いた時間が180時間であったとします。その場合、基本給10万円を160時間で割った時給は625円、歩合給4万円を180時間で割った時給は222円になります。両方を足しても時給847円で、最低賃金を満たしていない可能性があります。その場合、最低賃金額との差額を、会社に対して請求することができます。

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